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トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成21年厚年-第8問(標準報酬又は費用負担)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成21年厚年-第8問(標準報酬又は費用負担)

標準報酬又は費用負担に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)農林漁業団体の事業所に使用される被保険者の厚生年金保険料率は、平成20年9月分(同年10月納付分)は1000分の161.2であるが、平成20年10月分(同年11月納付分)から平成21年8月分(同年9月納付分)までの間は、一般の被保険者と同じ1000分の153.5である。

(B)船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、船員保険法の規定の例によることとされている。

(C)昭和36年4月1日前の第3種被保険者期間に係る給付費については、25%を国庫が負担する。

(D)坑内員及び船員以外の被保険者(厚生年金基金の加入員を除く。)の保険料率は、日本たばこ産業株式会社及び旅客鉄道会社等に使用される被保険者を含めて、平成21年9月分(同年10月納付分)から平成22年8月分(同年9月納付分)までの間は、1000分の157.04である。

(E)適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者で、事業主の同意が得られなかったために保険料を全額負担している者は、当該保険料をその月の10日までに納付しなければならない。



■解説

(A)正解
法81条4項、農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則19条
農林漁業団体の事業所に使用される被保険者の厚生年金保険料率については、平成16年10月から平成20年9月までは、原則的な厚生年金保険料率に1000分の7.7を加算した率とされているが、平成20年10月以降の保険料率は原則的な厚生年金保険料率と同じであり、平成29年9月以後の最終保険料率である1000分183に至るまでの段階的な引上げ過程も同じである。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法24条の2
昭和60年改正における船員保険の年金部門の統合に伴い、船員も厚生年金保険の被保険者とすることとしたが、従来から船員保険の被保険者の標準報酬については、厚生年金保険と異なる取扱いが行われてきているので、厚生年金の統合後においても従来どおりの方式により標準報酬の決定及び改定を行うこととされている。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法附則79条(昭和60年5月1日法律第34号)
厚生年金保険の給付費に対する国庫負担は、昭和60年改正において原則として基礎年金の3分の1(現行は2分の1)に相当する部分に集中されたため、その他の部分に関しては原則として行われないこととなった。しかし、昭和36年4月1日前の期間に係る給付費については、従前どおり一般の被保険者については給付費の100分の20、第三種被保険者期間に係るものについては100分の25、旧適用法人共済組合期間については100分の15.85を国庫負担する等の経過措置が設けられている。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
法81条4項、法附則33条(平成16年6月11日法律第104号)、法附則18条(平成8年6月14日法律第82号)
厚生年金保険の被保険者の保険料率は平成16年10月から毎年引き上げられ、平成29年9月以降は保険料率が1000分の183になることとされている。
しかし、日本たばこ産業株式会社で使用される者については、特例保険料率(1,000分の155.5)が、旅客鉄道会社等で使用される者については特例保険料率(1,000分の156.9)が適用されており、引き上げられる一般保険料率が当該特例保険料率を上回るまで(平成20年9月)、引き続き当該特例保険料が適用されることになっており、具体的に引き上げが開始されるのは平成21年9月からである。
よって、平成21年9月以降の保険料率は原則的な厚生年金保険料率と同じであり、平成21年9月から平成22年8月までの間の保険料率は、1000分の157.04となっているため、問題文は正解となる。

(E)誤り
法83条1項
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者で、事業主の同意が得られなかったために保険料を全額負担している者に係る保険料の納期限は翌月の末日となっている。
よって、「当該保険料をその月の10日までに納付」とした問題文は誤りとなる。

  

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