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トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成21年厚年-第10問(法令全般関係)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成21年厚年-第10問(法令全般関係)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)厚生労働大臣は、納付義務者が納付すべき保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を滞納した場合には、その者から延滞金を徴収することができるが、当該延滞金に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。(一部改正)

(B)厚生労働大臣は、保険料の納付義務者が保険料を滞納し、督促状によって指定した納期限までにこれを納付しなかった場合に、保険料額につき年14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合で、納期限の日から保険料完納の日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。(一部改正)

(C)保険料を滞納した納付義務者に対する厚生労働大臣の処分の請求により、その者の居住地若しくは財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法に規定される指定都市にあっては区とする。以下同じ。)が市町村税の例によってこれを処分したときは、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。(一部改正)

(D)老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は、配偶者及び1人目の子については224,700円に、2人目以降の子については1人につき74,900円に、それぞれ改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額である。

(E)厚生年金保険の被保険者期間が1年以上であり、かつ、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年未満であるが、当該被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上である者が死亡した場合には、その者の遺族に遺族厚生年金の額の100分の50に相当する額の特例遺族年金が支給される。



■解説

(A)誤り
法87条1項・5項
延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てられることになっている。
よって、「当該延滞金に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる」とした問題文は誤りとなる。
なお、延滞金を計算するにあたり、保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てることとされている。(法87条3項)

(B)誤り
法87条1項
保険料の納付義務者が保険料を滞納し、督促状によって指定した納期限までにこれを納付しなかった場合には、保険料額に納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収することとされている。
よって、「納期限の日から保険料完納の日までの日数」とした問題文は誤りとなる。
なお、延滞金の割合7.3%は、当分の間、特例基準割合とされることがあり、平成26年の特例基準割合は4.3%とされている。

(C)正解
法86条5項・6項
厚生労働大臣は、納付義務者が次に該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法の指定都市にあっては、区とする。)に対して、その処分を請求することができる。
(1)督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき
(2)保険料の繰上徴収により納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき
そして、市町村は、上記の処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができ、この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
法44条2項
加給年金額は、配偶者においては224,700円に、子については2人目まで224,700円に、3人目以降は1人につき74,900円に、基礎年金の新規裁定者に対する改定率を乗じて得た額とされている。
よって、「配偶者及び1人目の子については224,700円に、2人目以降の子については1人につき74,900円」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法附則28条の4第1項・第2項
被保険者期間が1年以上であり、かつ、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年未満であるが、被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上であるものが死亡した場合において、その者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないときは、その遺族に特例遺族年金が支給されることになっているが、特例遺族年金の額は、特別支給の老齢厚生年金の額の例により計算した額の100分の50に相当する額とされている。
よって、「遺族厚生年金の額の100分の50に相当する額」とした問題文は誤りとなる。

  

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