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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成22年厚年-第1問(法令全般関係)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)厚生年金保険法による保険給付は、老齢厚生年金、障害厚生年金、障害手当金、遺族厚生年金、脱退一時金の5種類である。

(B)報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

(C)賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3か月を超える期間ごとに受けるものをいう。

(D)「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

(E)保険給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。



■解説

(A)誤り
法32条、法附則28条の3、法附則28条の4、法附則29条、法附則75条(昭和60年5月1日法律第34号)
厚生年金保険法による保険給付は本則に規定される老齢厚生年金、障害厚生年金及び障害手当金、遺族厚生年金と附則に規定されている特例老齢年金、特例遺族年金、脱退一時金、脱退手当金の8種類である。
よって、「5種類」とした問題文は誤りとなる。

(B)正解
法3条1項
厚生年金保険法の用語の定義において、報酬とは、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。」と規定されている。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法3条1項
厚生年金保険法の用語の定義において、賞与とは、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3か月を超える期間ごとに受けるものをいう。」と規定されている。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
法3条2項
厚生年金保険法上、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとされている。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
法33条
保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(受給権者)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定することとされている。
よって、問題文は正解となる。

  

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