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トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成22年厚年-第2問(老齢厚生年金)
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■平成22年厚年-第2問(老齢厚生年金)

厚生年金保険の給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)老齢厚生年金の定額部分の額の計算について、当該老齢厚生年金の受給権者が昭和9年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者である場合には、被保険者期間の月数の上限を444か月として計算する。

(B)60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間、老齢厚生年金については、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計額から47万円を控除した額の2分の1に相当する額に相当する部分が支給停止される。(一部改正)

(C)60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間、老齢厚生年金については、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計額から47万円を控除した額の2分の1に相当する額に相当する部分が、老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(繰下げ加算額を除く。)が支給停止される。(一部改正)

(D)厚生年金保険の被保険者である老齢厚生年金の受給権者について、支給される年金額を調整する仕組みは、在職老齢年金と呼ばれる。

(E)老齢厚生年金の加給年金については、加算が行われている配偶者が、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月以上である老齢厚生年金(その全額が支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。



■解説

(A)誤り
法附則36条(平成16年6月11日法律第104号)
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に国民年金法第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる。)に被保険者期間の月数を乗じて得た額となるが、この被保険者期間の月数については、生年月日に応じて上限が設けられている。
生年月日が、昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの者の被保険者期間の上限は444月となっている。
よって、「昭和20年4月1日」とした問題文は誤りとなる。

(参考)
生年月日 被保険者期間の上限
昭和4年4月1日以前 420月
昭和4年4月2日から昭和9年4月1日 432月
昭和9年4月2日から昭和19年4月1日 444月
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日 456月
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日 468月
昭和21年4月2日以後 480月

(B)正解
法46条
60歳台後半の在職老齢年金は、総報酬月額相当額(標準報酬月額と1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額)と基本月額(加給年金額を除いた年金額を12で除した額に相当する額)との合計額が支給停止調整額(47万円)を超える場合につき、当該合計額と支給停止調整額との差額の2分の1に相当する額の支給を停止することとしている。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法46条
60歳台後半の在職老齢年金は、総報酬月額相当額(標準報酬月額と1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額)と基本月額(加給年金額を除いた年金額を12で除した額に相当する額)との合計額が支給停止調整額(47万円)を超える場合につき、当該合計額と支給停止調整額との差額の2分の1に相当する額の支給を停止することとしている。
よって、総報酬月額相当額と基本月額の合計額から47万円を控除した額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額に相当する部分が、老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(繰下げ加算額を除く。)が支給停止されることになるため、問題文は正解となる。

(D)正解
法46条、法附則11条
老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間の支給停止の仕組みは在職老齢年金と呼ばれている。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
法46条7項
老齢厚生年金の配偶者加給については、配偶者が被保険者期間の月数が240月以上である老齢厚生年金(その全額が支給を停止されているものを除く。)を受けることができるときは、その間、加給年金額の支給を停止することとされている。
よって、問題文は正解となる。
なお、厚生年金保険の被保険者期間が240月未満の者であっても40歳以降の被保険者期間が15年以上(中高齢の期間短縮特例該当者)である場合には、240月あるものとみなして加給年金額の支給を停止することとされている。(法附則61条1項(昭和60年5月1日法律第34号))

  

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