社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(厚生年金保険法)> 平成22年厚年-第3問(保険料の徴収) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
厚生年金保険法の保険料の徴収に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)厚生年金保険の保険料の先取特権の順位は、国税にのみ次ぐものとする。 (B)厚生年金保険の保険料は、厚生年金保険法に別段の規定があるものを除き、民事執行法上の強制執行の例により徴収する。 (C)厚生年金保険の毎月の保険料は、当月末日までに、納付しなければならない。 (D)厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、民事再生手続きが開始したときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。 (E)事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所または船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
(A)誤り 法88条 保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。 よって、「国税にのみ」とした問題文は誤りとなる。 (B)誤り 法89条 保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金は、厚生年金保険法に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収することとされている。 よって、「民事執行法上の強制執行の例」とした問題文は誤りとなる。 (C)誤り 法83条1項 厚生年金保険の毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならないことになっている。 よって、「当月末日まで」とした問題文は誤りとなる。 (D)誤り 法85条 厚生年金保険の保険料は、次に該当する場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができることになっている。 1.納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 (1)国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき (2)強制執行を受けるとき (3)破産手続開始の決定を受けたとき (4)企業担保権の実行手続の開始があったとき (5)競売の開始があったとき 2.法人たる納付義務者が、解散をした場合 3.被保険者の使用される事業所が、廃止された場合 4.被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至った場合 よって、問題文の記述にある「民事再生手続きが開始したとき」は、保険料の繰上徴収事由に該当しないため、問題文は誤りの肢となる。 (E)正解 法84条1項 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができることになっている。 よって、問題文は正解となる。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(厚生年金保険法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||