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トップページ > 過去問研究室(厚生年金保険法)> 平成23年厚年-第1問(厚生年金保険の保険給付等) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)老齢厚生年金の受給資格要件を満たしている被保険者(障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者を除く。)が死亡したときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、厚生年金保険法第58条第1項第1号(短期要件)に該当し、同条第1項第4号(長期要件)には該当しないものとみなされる。 (B)70歳に達した者であって、その者が老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った場合に支給する老齢厚生年金の額に加算する額は、繰下げ対象額(在職老齢年金の仕組みにより支給停止があったと仮定しても支給を受けることができた(支給停止とはならなかった)額に限られる。)から経過的加算額を控除して得られた額に増額率を乗じて得られる額である。 (C)遺族厚生年金の受給権者が子(障害等級に該当しないものに限る。)であるとき、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了して受給権を失権したときは、10日以内に失権の届書を日本年金機構に提出しなくてはならない。 (D)障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者(その前日において保険料納付要件を満たしている者に限る。)であった者が、障害認定日から起算してその傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当することなく3年を経過した者に支給する。 (E)厚生年金基金の設立事業所に使用される70歳以上の者であって、保険料負担と納付について事業主の同意が得られない者は、保険料の全額を本人が負担し、厚生労働大臣に申し出ることによって当該基金の加入員になることができる。(参考問題)
(A)正解 法58条2項 老齢厚生年金の受給に必要な加入期間の要件を満たしている者であって、かつ、被保険者である者が死亡した場合など、短期要件と長期要件の両方の要件に該当するときは、いずれの要件に該当するかにより年金額の計算式に違いがでてくるが、その遺族が遺族厚生年金の請求をしたときに別段の申出をした場合を除き、短期要件のみに該当し、長期要件には該当しないものとみなすこととされている。 よって、問題文は正解となる。 (B)誤り 法44条の3第4項、令3条の5の2 老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った場合に支給する老齢厚生年金の額に加算する額は、繰下げ対象額(在職老齢年金の仕組みにより支給停止があったと仮定しても支給を受けることができた(支給停止とはならなかった)額に限られる。)に経過的加算額を加算して得られた額に増額率(1000の7に受給権取得月から支給繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が60を超えるときは、60)を乗じて得た率)を乗じて得られた額とされている。 よって、「経過的加算額を控除して得られた額」とした問題文は誤りとなる。 (C)誤り 遺族厚生年金の受給権者である子又は孫が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことにより受給権を失権したとき、又は、20歳に達したことにより受給権を失権したときについては、失権の届出をするする必要がないこととされている。 よって、「10日以内に失権の届書を日本年金機構に提出しなくてはならない。」とした問題文は誤りとなる。 なお、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者、これらの者に係る事業主及び第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者については、この規定は、適用しないこととされている。(法98条5項) (D)誤り 法55条 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に支給されることになっている。(保険料納付要件は障害厚生年金と同様の要件とされている。) よって、「障害認定日から起算してその傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当することなく3年を経過した者に支給する。」とした問題文は誤りとなる。 (E)誤りだった 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)が平成26年4月1日に施行され、施行日以後は厚生年金基金の新設は認めないこととし、施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し解散を進めるとともに、厚生年金基金から他の企業年金等への積立金の移行についての特例等が設けられたため参考問題とする。 なお、本問の規定は、存続厚生年金基金については適用される。 70歳以後に任意加入する者の厚生年金基金への加入については、厚生年金基金の設立されている事業所に使用される者のうち、事業主の同意により保険料を折半負担することとなっている者についてのみ厚生年金基金に加入することができることとされている。 |
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