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トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成25年厚年-第3問(厚生年金基金及び企業年金連合会)
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■平成25年厚年-第3問(厚生年金基金及び企業年金連合会)

厚生年金基金(以下「基金」という。)及び企業年金連合会(以下「連合会」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)基金の加入員又は加入員であった者の死亡に関して支給する遺族給付金の受給権者には、規約で定めるところにより、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のほか給付対象者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたその他の親族を含めることができる。また、遺族給付金の受給権者が死亡したときは、規約で定めるところにより、当該受給権者の次の順位の遺族に遺族給付金を支給することができる。(参考問題)

(B)基金は、政令で定めるところにより、連合会に申し出て、中途脱退者の当該基金の加入者であった期間に係る老齢年金給付の支給に関する義務を移転することができる。連合会は、当該基金における年金給付等積立金の額が最低積立基準額を著しく下回っている場合には、当該申出を拒絶することができる。(参考問題)

(C)基金が解散した場合、当該基金の残余財産は、規約の定めるところにより、解散した日において当該基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者及び事業主に分配しなければならない。(参考問題)

(D)基金の設立事業所が減少する場合において、当該減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加することとなるときは、当該基金は当該増加する額に相当する額を、当該減少した設立事業所の事業主から掛金として一括徴収するものとする。一括徴収される掛金は当該事業主のみが負担し、加入員に負担させてはならない。(参考問題)

(E)基金に役員として理事及び監事を置く。理事の定数は偶数とし、その半数は設立事業所の事業主において選定した代議員において、他の半数は加入員において互選した代議員において、それぞれ互選する。当該基金を代表する理事長は、加入員において互選した代議員である理事のうちから、理事が互選する。(参考問題)



■解説

(A)正解だった
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)が平成26年4月1日に施行され、施行日以後は厚生年金基金の新設は認めないこととし、施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し解散を進めるとともに、厚生年金基金から他の企業年金等への積立金の移行についての特例等が設けられたため参考問題とする。
なお、本問の規定は、存続厚生年金基金については適用される。
加入員又は加入員であった者の死亡に関し支給する遺族給付金を受けることができる者は、加入員又は加入員であった者のうち規約で定めるもの(給付対象者)の遺族とされており、具体的には次に掲げる者のうち規約で定めるものとされている。また、遺族給付金を受けることができる遺族の順位についても、規約で定めることになっている。
1.配偶者(内縁関係も含む)
2.子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3.給付対象者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたその他の親族
そして、規約で定めることにより、遺族給付金の受給権者が死亡したときに、当該受給権者の次の順位の遺族に遺族給付金を支給することもできることになっている。

(B)誤りだった
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)が平成26年4月1日に施行され、施行日以後は厚生年金基金の新設は認めないこととし、施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し解散を進めるとともに、厚生年金基金から他の企業年金等への積立金の移行についての特例等が設けられたため参考問題とする。
なお、本問の規定は廃止された。
厚生年金基金は、加入員が年金たる給付の受給権を取得する前に当該基金を脱退した場合、企業年金連合会に申し出て、中途脱退者の当該基金の加入員であった期間に係る老齢年金給付の支給に関する義務を移転することができることになっていたが、企業年金連合会は、厚生年金基金より義務の移転の申出があったときは拒絶してはならないことになっていた。
そして、義務の移転を行なう場合には、厚生年金基金は、企業年金連合会に対し、当該中途脱退者の加入員であった期間に係る老齢年金給付の現価に相当する金額(現価相当額)を交付しなければならないことになっていたため、「当該申出を拒絶することができる。」とした問題文は誤りだった。

(C)誤りだった
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)が平成26年4月1日に施行され、施行日以後は厚生年金基金の新設は認めないこととし、施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し解散を進めるとともに、厚生年金基金から他の企業年金等への積立金の移行についての特例等が設けられたため参考問題とする。
なお、本問の規定は、存続厚生年金基金については適用される。
解散した厚生年金基金の残余財産は、規約の定めるところにより、その解散した日において当該基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者に分配しなければならない。
なお、残余財産を分配する場合においては、解散基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならないことになっている。

(D)誤りだった
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)が平成26年4月1日に施行され、施行日以後は厚生年金基金の新設は認めないこととし、施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し解散を進めるとともに、厚生年金基金から他の企業年金等への積立金の移行についての特例等が設けられたため参考問題とする。
なお、本問の規定は、存続厚生年金基金については適用される。
厚生年金基金から事業所が脱退する場合に積立不足金があるときは、受給権確保を図る観点から、当該脱退事業所の従業員や退職者が今後基金から受け取る給付に係る不足分であり、当該脱退事業所が負担すべき部分を、一括徴収することとされているが、このときに徴収される徴収する掛金については、原則として事業主が負担するものとされている。しかし、当該基金の加入員は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該掛金の一部を負担することができることになっている。

(E)誤りだった
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)が平成26年4月1日に施行され、施行日以後は厚生年金基金の新設は認めないこととし、施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し解散を進めるとともに、厚生年金基金から他の企業年金等への積立金の移行についての特例等が設けられたため参考問題とする。
なお、本問の規定は、存続厚生年金基金については適用される。
厚生年金基金には、役員として理事及び監事を置くことになっている。
理事の定数は、偶数としその半数は設立事業所の事業主において選定した代議員において、他の半数は加入員において互選した代議員においてそれぞれ互選する。そして、理事のうち1人を理事長とし設立事業所の事業主において選定した代議員である理事のうちから理事が選挙することになっている。

  

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