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トップページ > 過去問研究室(厚生年金保険法)> 平成25年厚年-第6問(年金の内払) | ||||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | ||||||
年金の内払に関する次の記述のうち、法令に照らして誤っているものはどれか。 (A)障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が、新たに障害等級1級又は2級に該当する障害を受け、厚生年金保険法第48条第1項の規定に基づいて、前後の障害を併合した障害の程度による新たな障害厚生年金の受給権を取得した場合、従前の障害厚生年金の受給権が消滅した月の翌月以後の分として、従前の障害厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた従前の障害厚生年金は、新たな障害厚生年金の内払とみなす。 (B)遺族厚生年金の受給権者が障害厚生年金の受給権を取得し、障害厚生年金の支給を選択した場合において、遺族厚生年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として遺族厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた遺族厚生年金は、障害厚生年金の内払とみなす。 (C)老齢厚生年金の受給権者に対し、在職老齢年金の仕組みにより、年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。 (D)同一人に対して国民年金法による寡婦年金の支給を停止して60歳台前半の老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を支給すべき場合において、老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として寡婦年金の支払が行われたときは、その寡婦年金は、老齢厚生年金の内払とみなすことができる。(一部改正) (E)同一人に対して共済組合が支給する障害共済年金の支給を停止して遺族厚生年金を支給すべき場合において、遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として障害共済年金の支払が行われたときは、その障害共済年金は、遺族厚生年金の内払とみなすことができる。(参考問題)
(A)正解 法39条1項 乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅した場合において、乙年金の受給権が消滅した月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなすこととされている。 よって、問題文は正解となる。 なお、解説にあたり2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例は考慮していない。 (参考) 障害厚生年金の併給の調整(法48条)
(B)正解 法39条1項 同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなすことになっている。 よって、問題文は正解となる。 なお、解説にあたり2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例は考慮していない。 (C)正解 法39条2項 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらずその停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金はその後に支払うべき年金の内払とみなすことができることになっている。 よって、問題文は正解となる。 なお、年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであった部分についても、その支払われた年金はその後に支払うべき年金の内払とみなすことができることになっている。 (D)正解 法39条3項 同一人に対して国民年金法による年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の支給を停止して厚生年金保険法の年金たる保険給付を支給すべき場合において、厚生年金保険法の年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、国民年金法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた国民年金法による年金たる給付は、厚生年金保険法の年金たる保険給付の内払とみなすことができることになっている。 よって、問題文は正解となる。 (E)誤りだった 平成27年10月1日から「被用者年金一元化法」により、被用者年金制度が厚生年金保険に統一されたため参考問題とする。 共済組合と厚生年金保険の保険者は異なるため、共済組合が支給する年金たる保険給付と厚生年金保険の年金たる保険給付との間には、調整規定は設けられていないため、問題文は誤りであった。 |
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