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トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成25年厚年-第7問(厚生年金保険の保険料)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成25年厚年-第7問(厚生年金保険の保険料)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、法令に照らして正しいものはどれか。

(A)被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ厚生年金保険料の半額を負担するが、事業主は自らの負担すべき保険料額の負担の割合を増加することができる。

(B)厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。

(C)厚生労働大臣は、厚生年金保険法第83条第2項の規定によって、納期を繰り上げて納付をしたものとみなすときは、事前にその旨を当該納付義務者に通知し同意を得なければならない。

(D)厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

(E)事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、厚生労働大臣に申出を行い、その承認を得て、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。



■解説

(A)誤り
法82条1項
被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担することになっており、例外規定は設けられていない。
よって、「事業主は自らの負担すべき保険料額の負担の割合を増加することができる。」とした問題文は誤りとなる。
なお、健康保険法においては、保険者が健康保険組合である場合、規約で定めることにより事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することが認められている。(健康保険法162条)

(B)誤り
法83条2項
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができることになっている。
よって、「1年以内の期日」とした問題文は誤りとなる。
なお、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者に係る保険料の徴収、納付及び源泉控除については、共済各法の定めるところによるものとされている。(法84条の2)

(C)誤り
法83条2項・3項
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができることになっているが、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣はその旨を当該納付義務者に通知しなければならないこととされている。
よって、「事前にその旨を当該納付義務者に通知し同意を得なければならない。」とした問題文は誤りとなる。
なお、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者に係る保険料の徴収、納付及び源泉控除については、共済各法の定めるところによるものとされている。(法84条の2)

(D)正解
法83条の2
厚生労働大臣は、納付義務者から預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができることになっている。
よって、問題文は正解となる。
なお、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者に係る保険料の徴収、納付及び源泉控除については、共済各法の定めるところによるものとされている。(法84条の2)

(E)誤り
法84条1項
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができることになっている。
よって、「厚生労働大臣に申出を行い、その承認を得て」とした問題文は誤りとなる。
なお、事業主が、保険料の源泉控除をしたときは、保険料の控除に関する計算書を作成しその控除額を被保険者に通知しなければならないことになっている。(法84条3項)
なお、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者に係る保険料の徴収、納付及び源泉控除については、共済各法の定めるところによるものとされている。(法84条の2)

  

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