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トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成26年厚年-第3問(保険給付等)
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■平成26年厚年-第3問(保険給付等)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)受給権者の申出による年金たる保険給付の支給停止について、この申出は、老齢基礎年金と老齢厚生年金のような支給事由が同一の年金がある場合には同時に行わなければならない。

(B)年金は、年6期に分けて偶数月にそれぞれの前月分までが支払われることとなっており、前支払期月に支払うべきであった年金についても次の偶数月に支払われ、奇数月に支払われることはない。

(C)適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者になるには、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣に対して申出を行うこととされており、その申出が受理された日に資格を取得する。

(D)特別支給の老齢厚生年金の受給権者は、その裁定請求書に雇用保険被保険者番号を記載した場合であっても、雇用保険法の規定による求職の申込みを行ったときは、速やかに、支給停止事由該当届を日本年金機構に提出しなければならない。

(E)厚生年金保険の被保険者であった18歳の時に初診日がある傷病について、その障害認定日に障害等級3級の障害の状態にある場合には、その者は障害等級3級の障害厚生年金の受給権を取得することができる。



■解説

(A)誤り
法38条の2、平成19年3月29日庁保険発0329009号
受給権者の申出による年金給付の支給停止及び支給停止の申出の撤回は、支給事由が同一の年金(例えば老齢基礎年金と老齢厚生年金)であっても、それぞれの年金について申し出る取扱いとされている。
よって、「同時に行わなければならない。」とした問題文は誤りとなる。
なお、2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る年金たる保険給付の受給権者について、1の期間に基づく年金たる保険給付についての支給停止及び支給停止の申出の撤回は、当該1の期間に基づく年金たる保険給付と同一の支給事由に基づく他の期間に基づく年金たる保険給付についての当該申出又は当該撤回と同時に行わなければならないこととされている。(法78条の23)

(B)誤り
法36条3項
年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払うこととされている。
しかし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払われることになっている。
よって、「前支払期月に支払うべきであった年金についても次の偶数月に支払われ、奇数月に支払われることはない。」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法附則4条の5
適用事業所以外の事業に使用される70歳以上の者であって、老齢基礎年金等を受けることができないものについては、その事業主の同意を得たうえ、厚生労働大臣の認可を受けることにより任意に加入することが認められている。この場合、厚生労働大臣の認可があった日に資格を取得することになる。
よって、「その申出が受理された日に資格を取得する」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
則33条
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、その裁定請求書に雇用保険被保険者番号を記載した場合は、支給停止事由該当届の提出は不要とされている。
よって、「速やかに、支給停止事由該当届を日本年金機構に提出しなければならない。」とした問題文は誤りとなる。
なお、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者、これらの者に係る事業主及び第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者については、この規定は、適用しないこととされている。(法98条5項)

(E)正解
法47条
障害厚生年金は、傷病につき初めて医師等の診療を受けた日(初診日)において被保険者であった者が、障害認定日において、その傷病により障害等級1級から3級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて支給されることになっている。(当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合は保険料納付要件を満たす必要がある。)
よって、厚生年金保険の被保険者であれば18歳の者でも他の要件を満たす限り、障害厚生年金が支給される。

  

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