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トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成26年厚年-第9問(法令全般関係)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成26年厚年-第9問(法令全般関係)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分と定額部分で構成されるが、厚生年金保険の被保険者期間(第3種被保険者期間はない。以下同じ。)が30年ある、昭和28年4月2日生まれの男性(障害等級に該当しない。)には定額部分は支給されず、60歳から報酬比例部分のみが支給される。

(B)昭和30年4月1日生まれの男性は、厚生年金保険の被保険者期間が22年あれば、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしたものとされる。(参考問題)

(C)特別支給の老齢厚生年金について、厚生年金保険の被保険者期間が30年ある、昭和39年4月2日生まれの女性(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者であり、障害等級に該当しない。)には定額部分は支給されず、63歳から報酬比例部分のみが支給される。(一部改正)

(D)有期の雇用契約が数日の間を空けて再度行われる場合、雇用契約の終了時にあらかじめ、事業主と被保険者との間で次の雇用契約の予定が明らかであるような事実が認められるなど、就労の実態に照らして事実上の使用関係が中断することなく存続しているものと判断される場合には、被保険者資格は喪失しない。

(E)適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から10日以内に、適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添えて、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

■解説

(A)誤り
法附則8条、法附則8条の2
厚生年金保険の被保険者期間(第3種被保険者期間はない。)が30年ある、昭和28年4月2日生まれの男性(障害等級に該当しない。)に対する特別支給の老齢厚生年金は、定額部分は支給されず、61歳から報酬比例部分のみが支給されることになっている。
よって、「60歳から」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤りだった
法附則12条1項2号(昭和60年5月1日法律第34号)、附則別表第2(昭和60年5月1日法律第34号)
厚生年金保険の被保険者及び共済組合の組合員期間を有する者についての経過的特例措置として、昭和27年4月1日以前に生まれた者については、この期間が20年あれば老齢厚生年金の受給資格期間を満たすものとし、以下昭和31年4月1日までの間に生まれた者については生年月日に応じてこの期間が21年から24年までであれば老齢厚生年金の受給資格期間を満たすものとされている。
昭和30年4月1日生まれの男性の場合は、厚生年金保険の被保険者期間が23年あれば老齢厚生年金の受給資格期間を満たしたものとされ、「22年」とした問題文は誤りだった。
しかしながら、法改正により、平成29年8月1日以降は、老齢厚生年金の受給資格期間が10年に短縮されたため、参考問題とする。

(C)誤り
法附則8条、法附則8条の2
厚生年金保険の被保険者期間(第3種被保険者期間はない。)が30年ある、昭和39年4月2日生まれの女性(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者であり、障害等級に該当しない。)に対する特別支給の老齢厚生年金は、定額部分は支給されず、64歳から報酬比例部分のみが支給されることになっている。
よって、「63歳から」とした問題文は誤りとなる。

(D)正解
平成26年1月17日保保発0117第2号・年管管発0117第1号
厚生年金保険及び健康保険の被保険者は、適用事業所と常用的使用関係にある者であり、事業主との間の事実上の使用関係が消滅した場合に被保険者資格が喪失する。
この使用関係の有無等は、契約の文言のみを見て判断するのではなく、就労の実態に照らして個別具体的に判断する必要があるとされている。
有期の雇用契約又は任用が1日ないし数日の間を空けて再度行われる場合においても、雇用契約又は任用の終了時にあらかじめ、事業主と被保険者との間で次の雇用契約又は任用の予定が明らかであるような事実が認められるなど、事実上の使用関係が中断することなく存続していると、就労の実態に照らして判断される場合には、被保険者資格を喪失させることなく取り扱う必要があるとされている。
よって、問題文は正解となる。

(E)誤り
則13条の2
適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書に適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添えて、日本年金機構に提出しなければならないことになっている。
よって、「当該事実があった日から10日以内」とした問題文は誤りとなる。
なお、船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から10日以内に、所定の事項を記載した届書に船舶が適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添えて、日本年金機構に提出しなければならないことになっている。
なお、第2号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者及びこれらの者に係る事業主については、この規定は、適用しないこととされている。(法31条の3)

  

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