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トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成28年厚年-第1問(任意適用事業所の認可)
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■平成28年厚年-第1問(任意適用事業所の認可)

次のアからオのうち、その事業所を適用事業所とするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない事業主として、正しいものの組合せは後記AからEまでのうちどれか。

(ア)常時5人の従業員を使用する、個人経営の旅館の事業主

(イ)常時5人の従業員を使用する、個人経営の貨物積み卸し業の事業主

(ウ)常時5人の従業員を使用する、個人経営の理容業の事業主

(エ)常時使用している船員(船員法第1条に規定する船員)が5人から4人に減少した船舶所有者

(オ)常時5人の従業員を使用する、個人経営の学習塾の事業の事業主

(A)(アとウ)

(B)(アとオ)

(C)(イとエ)

(D)(イとオ)

(E)(ウとエ)

■解説

(ア)正解
法6条3項
個人経営の旅館業は従業員数に関係なく強制適用事業所とはならない。
よって、適用事業所とするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない。

(イ)誤り
法6条1項
貨物又は旅客の運送の事業であって、常時5人以上の従業員を使用するものは強制適用事業所となるため、任意適用事業所の認可は必要ない。

(ウ)正解
法6条3項
個人経営の理容業は従業員数に関係なく強制適用事業所とはならない。
よって、適用事業所とするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない。

(エ)誤り
法6条1条
船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶は、船員の人数に関係なく適用事業所となるため、任意適用事業所の認可は必要ない。

(オ)誤り
教育、研究又は調査の事業であって、常時5人以上の従業員を使用するものは強制適用事業所となるため、任意適用事業所の認可は必要ない。

※正解の組合せは、(ア)と(ウ)であるため、(A)が正解となる。

(参考)
適用事業所
次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所又は船舶を適用事業所とする。
1.次に掲げる事業の事業所又は事務所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの
(イ)物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
(ロ)土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
(ハ)鉱物の採掘又は採取の事業
(ニ)電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
(ホ)貨物又は旅客の運送の事業
(ヘ)貨物積みおろしの事業
(ト)焼却、清掃又はと殺の事業
(チ)物の販売又は配給の事業
(リ)金融又は保険の事業
(ヌ)物の保管又は賃貸の事業
(ル)媒介周旋の事業
(ヲ)集金、案内又は広告の事業
(ワ)教育、研究又は調査の事業
(カ)疾病の治療、助産その他医療の事業
(ヨ)通信又は報道の事業
(タ)社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
2.前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であって、常時従業員を使用するもの
3.船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶

  

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