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トップページ > 過去問研究室(厚生年金保険法)> 平成28年厚年-第1問(任意適用事業所の認可) | ||||||
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次のアからオのうち、その事業所を適用事業所とするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない事業主として、正しいものの組合せは後記AからEまでのうちどれか。 (ア)常時5人の従業員を使用する、個人経営の旅館の事業主 (イ)常時5人の従業員を使用する、個人経営の貨物積み卸し業の事業主 (ウ)常時5人の従業員を使用する、個人経営の理容業の事業主 (エ)常時使用している船員(船員法第1条に規定する船員)が5人から4人に減少した船舶所有者 (オ)常時5人の従業員を使用する、個人経営の学習塾の事業の事業主 (A)(アとウ) (B)(アとオ) (C)(イとエ) (D)(イとオ) (E)(ウとエ)
(ア)正解 法6条3項 個人経営の旅館業は従業員数に関係なく強制適用事業所とはならない。 よって、適用事業所とするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない。 (イ)誤り 法6条1項 貨物又は旅客の運送の事業であって、常時5人以上の従業員を使用するものは強制適用事業所となるため、任意適用事業所の認可は必要ない。 (ウ)正解 法6条3項 個人経営の理容業は従業員数に関係なく強制適用事業所とはならない。 よって、適用事業所とするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない。 (エ)誤り 法6条1条 船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶は、船員の人数に関係なく適用事業所となるため、任意適用事業所の認可は必要ない。 (オ)誤り 教育、研究又は調査の事業であって、常時5人以上の従業員を使用するものは強制適用事業所となるため、任意適用事業所の認可は必要ない。 ※正解の組合せは、(ア)と(ウ)であるため、(A)が正解となる。 (参考) 適用事業所
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