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トップページ > 過去問研究室(厚生年金保険法)> 平成28年厚年-第3問(遺族厚生年金) | |||||
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次の記述の場合のうち、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給されるものはいくつあるか。 (ア)20歳未満の厚生年金保険の被保険者が死亡した場合。 (イ)保険料納付要件を満たしている被保険者が行方不明となり、その後失踪の宣告を受けた場合。 (ウ)国民年金の第1号被保険者期間のみを有していた者が、離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより老齢厚生年金の受給権(保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)を取得した後に死亡した場合。(一部改正) (エ)保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合。 (オ)63歳の厚生年金保険の被保険者が平成30年4月に死亡した場合であって、死亡日の前日において、その者について国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2未満であり、保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上ないが、60歳から継続して厚生年金保険の被保険者であった場合。(一部改正) (A)一つ (B)二つ (C)三つ (D)四つ (E)五つ
(ア)支給される 法58条1項 20歳未満の厚生年金保険の被保険者が死亡したときについては、遺族厚生年金が支給される。 なお、20歳未満の被保険者の場合は、国民年金の被保険者期間はないため、保険料納付要件は問われない。 (イ)支給される 法58条1項 厚生年金保険の被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明とった当時被保険者であったものを含む。)が死亡した場合及び初診日において被保険者であった者が被保険者でなくなった後にその傷病により死亡した場合(初診日から5年以内)は、遺族厚生年金が支給される。 なお、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、保険料納付要件を満たしている必要がある。 ※保険料納付要件 国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上(死亡日が平成38年4月1日前にある場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がなければ要件を満たす。)あること。 (ウ)支給される 法58条1項、法78条の11 老齢厚生年金を受けることができる者(保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が死亡した場合は、遺族厚生年金が支給される。 なお、離婚時みなし被保険者期間のみを有する者は老齢厚生年金の受給権者となるため、その者が死亡した場合は、遺族厚生年金は支給される。 (エ)支給される 法58条1項 厚生年金保険の被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明とった当時被保険者であったものを含む。)が死亡した場合及び初診日において被保険者であった者が被保険者でなくなった後にその傷病により死亡した場合(初診日から5年以内)は、遺族厚生年金が支給される。 なお、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、保険料納付要件を満たしている必要がある。 ※保険料納付要件 国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上(死亡日が平成38年4月1日前にある場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がなければ要件を満たす。)あること。 (オ)支給される 法58条1項、法附則64条2項(昭和60年5月1日法律第34号) 厚生年金保険の被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明とった当時被保険者であったものを含む。)が死亡した場合及び初診日において被保険者であった者が被保険者でなくなった後にその傷病により死亡した場合(初診日から5年以内)は、遺族厚生年金が支給される。 なお、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、保険料納付要件を満たしている必要がある。 ※保険料納付要件 国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上(死亡日が平成38年4月1日前にある場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がなければ要件を満たす。)あること。 ※支給されるものの組合せは、(ア)(イ)(ウ)(エ)(オ)であるため、(E)が正解となる。 |
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