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トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成28年厚年-第4問(老齢厚生年金の支給繰下げ等)
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■平成28年厚年-第4問(老齢厚生年金の支給繰下げ等)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者の支給繰下げの申出は、必ずしも老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行うことを要しない。

(B)60歳から受給することのできる特別支給の老齢厚生年金については、支給を繰り下げることができない。

(C)障害基礎年金の受給権者が65歳になり老齢厚生年金の受給権を取得したものの、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合、その者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる。なお、その者は障害基礎年金、老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権者となったことがないものとする。

(D)老齢厚生年金の支給の繰下げの請求があったときは、その請求があった日の属する月から、その者に老齢厚生年金が支給される。

(E)特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が61歳である昭和29年4月2日生まれの男性が60歳に達した日の属する月の翌月からいわゆる全部繰上げの老齢厚生年金を受給し、かつ60歳から62歳まで継続して第1号厚生年金被保険者であった場合、その者が61歳に達したときは、61歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とし、61歳に達した日の属する月の翌月から年金額が改定される。



■解説

(A)正解
法44条の3、法附則42条(平成16年6月11日法律第104号)、国年法28条、平成19年3月29日庁保険発329009号
老齢厚生年金の受給権を有する者であってその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日(1年を経過した日)前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができるが、老齢厚生年金の支給の繰下げの申出と、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出は同時に行わなくてもよい。
また、老齢厚生年金の繰下げ制度は平成19年4月1日前に受給権を取得した者には適用されない。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法44条の3、法附則8条、法附則42条(平成16年6月11日法律第104号)
特別支給の老齢厚生年金については、繰下げ制度は適用されない。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法44条の3第1項
老齢厚生年金の受給権を有する者であってその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日(1年を経過した日)前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができることとされている。
ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付の受給権者であったとき、又は1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、老齢厚生年金の繰下げの申出を行うことはできないことになっている。
他の年金たる給付とは、厚生年金保険法による他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)とされている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
法44条の3第3項
老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った者に対する老齢厚生年金の支給は、当該申出のあった月の翌月分からとされている。
よって、「その請求があった日の属する月から」とした問題文は誤りとなる。

(E)正解
法附則8条の2、法附則13条の4第5項
支給繰上げした老齢厚生年金の受給権者が、受給権を取得した後、法附則8条の2各項に掲げる年齢(特例支給開始年齢)到達前に第1号被保険者期間を有した場合は、その者が特例支給年齢(問題文の場合は61歳)に達した時に、特例支給年齢に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とし、特例支給年齢到達月の翌月から年金額が改定される。
よって、問題文は正解となる。

  

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