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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成28年厚年-第6問(法令全般関係)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合の障害厚生年金は、原則として障害認定日の属する月の翌月分から支給される。ただし、障害認定日が月の初日である場合にはその月から支給される。

(B)第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所(船舶を除く。)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について算定した報酬月額を当該被保険者の報酬月額で除し、それにより得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じた額とする。

(C)第1号厚生年金被保険者である者が同時に第4号厚生年金被保険者の資格を有することとなった場合、2以上事業所選択届を、選択する年金事務所又は日本私立学校振興・共済事業団に届け出なければならない。

(D)障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関する事務は、当該障害に係る障害認定日における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。

(E)配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人いる場合において、そのうちの1人の所在が1年以上明らかでない場合は、所在が不明である者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請により、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給が停止される。



■解説

(A)誤り
法36条1項、法47条1項
障害厚生年金は、障害認定日において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて支給されることとされている。そして、年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から開始されることになっている。
よって、障害認定日が月の初日である場合であっても障害年金はその月の翌月から支給されることになるため、「その月から支給」とした問題文は誤りとなる。

(B)正解
令4条1項
被保険者が同時に2以上の事業所(船舶を除く。)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について算定した報酬月額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とされている。
よって、問題文は正解となる。
なお、被保険者が船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとされている。(令4条4項)

(C)誤り
法18条の2第2項
第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者は、同時に、第一号厚生年金被保険者の資格を取得しないこととされており、第一号厚生年金被保険者が同時に第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第一号厚生年金被保険者の資格を喪失することになる。
よって、問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法78条の33第1項
障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の額については、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、障害厚生年金の額の計算することになっているが、当該障害厚生年金の支給に関する事務は、当該障害に係る初診日における被保険者の種別に応じた実施機関が行うことになっている。
よって、「障害認定日における被保険者の種別」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法68条1項
配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって支給を停止することとされている。
よって、「申請のあった日の属する月の翌月から」とした問題文は誤りとなる。

  

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