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■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)在職老齢年金の受給者が平成28年1月31日付けで退職し同年2月1日に被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、平成28年3月から年金額が改定される。 (B)第1号厚生年金被保険者に係る保険料の納付義務者の住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によって滞納された保険料の督促が行われた場合にも、保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金が徴収される。 (C)老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したため、子に係る加給年金額が加算されなくなった。その後、その子は、20歳に達する日前までに障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となった。この場合、その子が20歳に達するまで老齢厚生年金の額にその子に係る加給年金額が再度加算される。 (D)昭和20年10月2日以後に生まれた者であり、かつ、平成27年10月1日の前日から引き続いて国、地方公共団体に使用される者で共済組合の組合員であった者は、平成27年10月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。 (E)4か月間の臨時的事業の事業所に使用される70歳未満の者は、その使用されるに至った日から被保険者となる。
(A)誤り 法43条3項 被保険者である受給権者が退職によって被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、退職日から起算して1か月を経過した日の属する月から、年金の額を改定することとされている。 問題文の事例の場合は、退職日(平成28年1月31日)から起算して1か月を経過した日の属する月(平成28年2月)から年金額が改定されることになる。 よって、「平成28年3月から年金額が改定」とした問題文は誤りとなる。 (B)誤り 法87条1項 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によって督促したときには、延滞金は徴収されない。 よって、「延滞金が徴収される。」とした問題文は誤りとなる。 なお、他にも(1)滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合、(2)保険料額が1,000円未満であるとき、(3)納期を繰り上げて徴収するときは、延滞金が徴収されない。 (C)誤り 法44条1項・4項 子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)に対する加給年金額の加算については、18歳に達した日以後最初の3月31日までとされているが、障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子を除く。)についてはその事情がやんだとき又は20歳に達するまで加給年金額の加算対象とされている。 18歳に達した日以後最初の3月31日を経過したことにより、加給年金額の加算対象となる子に該当しなくなった後に、はじめて障害等級1級又は2級の障害に該当する障害の状態になったときは、再度、加給年金額の加算対象とはならない。 よって、「加給年金額が再度加算される。」とした問題文は誤りとなる。 (D)正解 法附則5条(平成24年8月22日法律第63号) 被用者年金一元化により、平成27年9月30日において70歳未満(昭和20年10月2日以後生まれの者)である国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者は、平成27年10月1日より厚生年金保険の被保険者の資格を取得することとなった。 よって、問題文は正解となる。 (E)誤り 法12条4号 6か月以内の臨時的事業の事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者とならない。 よって、問題文は誤りとなる。 なお、当初から6か月を超えて使用される見込である場合は、当初より被保険者となる。(最初は6か月以内の予定であったが、たまたま6か月を超えた場合であっても被保険者とならない。) |
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