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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成30年厚年-第2問(保険給付等)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

(ア)老齢基礎年金を受給している66歳の者が、平成30年4月1日に被保険者の資格を取得し、同月20日に喪失した(同月に更に被保険者の資格を取得していないものとする。)。当該期間以外に被保険者期間を有しない場合、老齢厚生年金は支給されない。

(イ)在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている老齢厚生年金を受給している65歳の者が、障害の程度を定めるべき日において障害手当金に該当する程度の障害の状態になった場合、障害手当金は支給される。

(ウ)特別支給の老齢厚生年金の受給権者(第1号厚生年金被保険者期間のみを有する者とする。)が65歳に達し、65歳から支給される老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに老齢厚生年金に係る裁定の請求書を日本年金機構に提出しなければならない。

(エ)第1号厚生年金被保険者に係る保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。

(オ)障害厚生年金は、その受給権が 20歳到達前に発生した場合、20歳に達するまでの期間、支給が停止される。

(A)一つ
(B)二つ
(C)三つ
(D)四つ
(E)五つ



■解説

(ア)誤り
法19条2項、法42条
被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したとき(同月取喪)は、その月を1か月として被保険者期間算入することになっている。問題文の場合は、老齢基礎年金の受給権者であるため、1か月以上の厚生年金保険の被保険者期間があれば、老齢厚生年金は支給される。
よって、問題文は誤りとなる。

(イ)誤り
法56条
障害の程度を定めるべき日において、厚生年金保険、国民年金の年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)には、障害手当金は支給されない。
よって、問題文は誤りとなる。

(ウ)正解
則30条の2第1項
特別支給の老齢厚生年金の受給権者(第1号厚生年金被保険者期間のみを有する者とする。)が65歳に達すると、特別支給の老齢厚生年金の受給権が消滅し、65歳から支給される老齢厚生年金の受給権が発生するため、老齢厚生年金に係る裁定の請求書を日本年金機構に提出しなければならない。
よって、問題文は正解となる。

(エ)正解
法88条
保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。
よって、問題文は正解となる。

(オ)誤り
法54条
障害厚生年金は、次の事項に該当した場合に支給停止される。
(1)当該傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間支給停止。
(2)受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、支給停止。
(3)障害厚生年金の加給年金額については、加算対象配偶者が老齢厚生年金(計算の基礎となる被保険者期間が240月以上あるものに限る。)、障害厚生年金、障害基礎年金その他の年金給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの支給をうけることができるときは、その間支給停止。
よって、問題文のような規定は無く、誤りの肢となる。

※正解は、(ウ)と(エ)であるため、(B)が正解となる。

  

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