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トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成30年厚年-第6問(厚生年金保険原簿の訂正の請求)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成30年厚年-第6問(厚生年金保険原簿の訂正の請求)

厚生年金保険法の規定による厚生年金保険原簿の訂正の請求に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)第2号厚生年金被保険者であった者は、その第2号厚生年金被保険者期間について厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない。

(B)第1号厚生年金被保険者であった老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者の死亡により遺族厚生年金を受給することができる遺族はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができるが、その者の死亡により未支給の保険給付の支給を請求することができる者はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない。

(C)厚生労働大臣は、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならず、この方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

(D)厚生労働大臣が行った訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨の決定に不服のある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができる。

(E)厚生年金基金の加入員となっている第1号厚生年金被保険者期間については、厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。



■解説

(A)正解
法28条の2第1項
第1号厚生年金被保険者であり、又はあった者は、厚生年金保険原簿に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録(第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができることになっているが、第2号厚生年金被保険者期間については、厚生労働大臣に厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることはできない。
よって、問題文は正解となる。

(B)誤り
法28条の2第2項
第1号厚生年金被保険者であり、又はあった者が死亡した場合において、「法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求することができる者」や「遺族厚生年金を受けることができる遺族」もその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができこととされている。
よって、「未支給の保険給付の支給を請求することができる者はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない。 」とした問題文は誤りとなる。

(C)正解
法28条の3
厚生労働大臣は、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならないことになっている。
そして、方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
法90条1項、行政不服審査法2条、行政不服審査法4条
厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができることになっているが、法第28条の4第1項又は第2項の規定(訂正請求に対する措置)による決定については社会保険審査官に対して審査請求を行うことができない。この場合は、行政不服審査法に基づいて厚生労働大臣に審査請求を行うことが可能である。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
法28条の2第1項、則11条の2、則89条
第1号厚生年金被保険者であり、又はあった者は、厚生年金保険原簿に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録(第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができることになっている。
なお、特定厚生年金保険原簿記録の内容うち厚生労働省令で定める事項に「被保険者の種別及び厚生年金基金の加入員であるかないかの区別」、「賞与(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)の支払年月日」、「保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)に関する事項」等が定められている。
よって、厚生年金基金の加入員となっている第1号厚生年金被保険者期間についても厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。

  

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