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■社会保険労務士の勉強メモ(健康保険法)




■要件

1.被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く)が療養の給付(特定療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。(法第97条第1項)

2.上記1の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。(法第97条第2項)

■厚生労働省令で定めるところにより算定した金額とは?

最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。(規則第80条)

(参考)
具体的には、次のように取り扱われている。

1.経路については、必要な医療を行える最寄りの医療機関まで、その傷病の状態に応じ最も経済的な経路で算定すること。

2.運賃については、その傷病の状態に応じ最も経済的な交通機関の運賃で算定すること。

3.医師、看護師等の付添人については、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として1人までの交通費を算定すること。

4.天災その他やむを得ない事情により、上記のような取扱が困難である場合には、現に要した費用を限度として例外的な取扱も認められること。
(平成6年9月9日保険発第119号・庁保険発第9号)

■保険者が必要であると認める場合とは?

保険者は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。(規則第81条)

1.移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。

2.移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。

3.緊急その他やむを得なかったこと。

(参考)
具体的な事例としては、次のような場合が考えられる。

1.負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合

2.離島等で疾病にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄の医療機関に移送された場合

3.移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合
(平成6年9月9日保険発第119号・庁保険発第9号)

  

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