社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(労働保険徴収法) 平成13年雇用-第10問(概算保険料の計算)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成13年雇用-第10問(概算保険料の計算)

A建設会社の事業内容は次の(1)〜(4)のとおりである。
A建設会社の平成18年度分の概算保険料の雇用保険分の額として正しいものはどれか。(一部改正)


(1)事業内容 建設業
(2)保険関係の成立年月日 平成18年4月1日
(3)雇用保険被保険者数 10名(このうち平成18年4月1日現在で60歳の者1名、64歳の者1名及び65歳の者1名であり、これ以外に60歳以上の者はいないものとする。)
(4)平成17年度において支払われる賃金総額の見込額 6,000万円(このうち上記60歳、64歳及び65歳の労働者に係る賃金額は、いずれも500万円)

(注)短期雇用特例被保険者,日雇労働被保険者はいないものとする。

(A)877,500円

(B)975,000円

(C)1,072,500円

(D)1,125,000円

(E)1,237,500円



■解説

(計算方法)
1.計算するのは、雇用保険料分の概算保険料であるため、賃金総額から免除対象高年齢労働者の賃金総額を除き、雇用保険料率を乗じることによって計算する。(法15条1項、法15条の2)
2.雇用保険料率は、事業内容が「建設の事業」に該当するため「1,000分の22.5」となる。(法12条4項3号)
3.免除対象高年齢労働者は、保険年度の初日(4月1日)において64歳以上であり、雇用保険法の短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者である。(法11条、令1条・5条、則15条の2)
よって、問題分の場合、免除対象高年齢労働者は、64歳の者と65歳の者(賃金総額1,000万円)が該当するので、賃金総額は5,000万円(6,000万円−1,000万円)となる。
4.賃金総額5,000万円×1,000分の22.5で概算保険料は、1,125,000円となる。

(A)誤り
雇用保険料率を一般区分である「1,000分の19.5」、免除対象高年齢労働者を60歳の者、64歳の者、65歳の者(賃金総額1,500万円)とし、賃金総額を4,500万円(6,000万円−1,500万円)で計算しているために誤りである。

(B)誤り
雇用保険料率を一般区分である「1,000分の19.5」で計算しているため誤りである。

(C)誤り
雇用保険料率を一般区分である「1,000分の19.5」、免除対象高年齢労働者を65歳の者(賃金総額500万円)とし、賃金総額を5,500万円(6,000万円−500万円)で計算しているために誤りである。

(D)正解
計算方法のとおりで正しい概算保険料である。

(E)誤り
免除対象高年齢労働者を65歳の者(賃金総額500万円)とし、賃金総額を5,500万円(6,000万円−500万円)で計算しているために誤りである。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(労働保険徴収法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved