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労働保険料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)増加概算保険料を申告する場合において、増加前の概算保険料を延納していない有期事業の事業主は、増加後の概算保険料の額が75万円を超えるときでも、原則として当該増加概算保険料を延納することができない。 (B)被保険者の負担すべき一般保険料の額は、厚生労働大臣が告示により定める一般保険料額表によって計算することとされているが、この一般保険料額表は、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定めることとされている。(参考問題) (C)継続事業について、既に納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を超えるときは、事業主はその超過額について、還付の請求を行うことにより還付を受けることができるが、還付の請求をしない場合には、その超過額は次年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金その他石綿による健康被害の救済に関する法律の規定により準用する法の規定による徴収金に充当される。(一部改正) (D)労働保険料の算定の基礎となる賃金のうち、通貨以外のもので支払われるものの評価額は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定める。 (E)政府は、未納の労働保険料及び追徴金について納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該労働保険料及び追徴金の納付を督促し、事業主がその指定した期限までに納付しない場合には、未納の労働保険料及び追徴金の額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。
(A)正解 法16条、法18条、則30条1項 当初の概算保険料について延納の申請をしている事業主が、増加概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより、増加概算保険料についても延納をすることができる。 よって、増加前の概算保険料を延納していない事業主は、増加概算保険料を延納することができない。 なお、増加前の概算保険料を延納している事業主であっても、増加概算保険料を一括納付することは可能である。 (B)正解だった 雇用保険の被保険者負担額については、一般保険料額表によって計算されることになっていたが、一般保険料額表は、平成17年3月31日限りで廃止された。 よって、参考問題とする。 なお、平成17年4月1日以後の雇用保険の被保険者負担額は、被保険者に支払われた賃金額に被保険者負担率を乗じて算定することになっている。(法30条1項) (C)正解 法19条6項、則36条・37条 事業主が納付した労働保険料額が確定保険料額を超える場合に、事業主からの還付請求があれば、所轄都道府県労働局資金前渡官吏によって還付されることになる。 しかし、事業主からの還付請求がないときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その超過額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金その他石綿による健康被害の救済に関する法律の規定により準用する法の規定による徴収金に充当することになっている。 なお、還付請求は、確定保険料申告書の確定保険料申告書を提出する際、又は、確定保険料の認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、労働保険料還付請求書を所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出することによって行うことになっている。 また、事業主から還付請求がなく、超過額を充当したときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その旨を事業主に通知しなければならないことになっている。 (D)正解 法2条3項、則3条2項 労働保険料の算定の基礎となる賃金のうち、通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによるものとされており、また、通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めることになっている。 (E)誤り 法26条1項、法27条1項 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならないことになっている。 そして、政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額につき年14.6パーセントの割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することになっている。(労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金は徴収しない。) よって、労働保険料については延滞金を徴収することができるが、追徴金については労働保険料ではないので、督促をしたとしても延滞金を徴収することはできず、「未納の労働保険料及び追徴金の額につき延滞金を徴収する」とした問題文は誤りである。 |
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