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トップページ > 過去問研究室(労働保険徴収法)> 平成14年雇用-第9問(労働保険の印紙保険料) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
労働保険の印紙保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)印紙保険料は、印紙保険料納付計器により日雇労働被保険者手帳に納付印を押すことにより納付するのが原則であるが、厚生労働大臣の承認を受けた場合に限り、雇用保険印紙に消印することにより納付することができる。 (B)雇用保険印紙の種類は、第1級176円、第2級146円、第3級96円の3種類であり、雇用保険印紙を販売する郵便局から購入し、又は雇用保険印紙を所持する事業主から譲り受けることができる。 (C)雇用保険印紙を購入することができるのは、あらかじめ所轄公共職業安定所長に雇用保険印紙購入通帳交付申請書を提出して雇用保険印紙購入通帳の交付を受けた事業主に限られる。 (D)雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を、所轄都道府県労働局歳入徴収官に翌月末日までに報告しなければならないが、印紙の受払いのない月については、受払いのある月にまとめて報告すれば足りる。 (E)日雇労働被保険者を使用しなくなったために雇用保険印紙が不要となった場合、事業主は、買戻しを申し出ることができるが、買戻しの期間は、日雇労働被保険者を使用しなくなった日から6か月間とされている。
(A)誤り 法23条2項・3項、則47条 印紙保険料の納付は、事業主が、当該日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印して行なうことを原則とするが、厚生労働大臣の承認を受けて印紙保険料納付計器を設置した場合には、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによって印紙保険料を納付することが認められている。 よって、問題文は、原則の納付方法と厚生労働大臣の承認を得た場合の納付方法を逆に記述しており、誤りの肢となる。 (B)誤り 則41条 雇用保険印紙は第1級、第2級及び第3級の3種とし、日本郵政公社が厚生労働大臣の承認を得て定める郵便局においてこれを販売するものとされおり、事業主は、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならないことになっている。 また、事業主その他正当な権限を有する者を除いては、何人も消印を受けない雇用保険印紙を所持してはならないとされている。 よって、「雇用保険印紙を所持する事業主から譲り受けることができる」とした問題文は誤りである。 (C)正解 則42条1項 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、「雇用保険印紙購入通帳交付申請書」を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受ける必要がある。 なお、雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り、その効力を有し、有効期間の満了後、引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けなければならない。 (D)誤り 法24条、則54条 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、「印紙保険料納付状況報告書」によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないことになっており、印紙の受払いのない月であっても同様である。 よって、「印紙の受払いのない月については、受払いのある月にまとめて報告すれば足りる」とした問題文は誤りである。 なお、事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載しておく必要もある。 (E)誤り 則43条2項 事業主は、次の場合においては、雇用保険印紙を販売する郵便局に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。 1.雇用保険に係る保険関係が消滅したとき 2.日雇労働被保険者を使用しなくなったとき 3.雇用保険印紙が変更されたとき なお、上記1及び2に該当する場合には、買戻しの期間について制限が設けられていないが、上記3の場合には、買戻しの期間が、雇用保険印紙が変更された日から6月間に制限されている。 問題文の場合は、日雇労働被保険者を使用しなくなったことにより雇用保険印紙の買戻しを申し出るので、買戻しの期間に制限はなく、「日雇労働被保険者を使用しなくなった日から6か月間」とした問題文は誤りとなる。 |
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