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トップページ > 過去問研究室(労働保険徴収法)> 平成14年雇用-第10問(概算保険料の延納) | |||||
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α社の事業内容等は次のとおりである。 α社に係る平成18年度概算保険料の延納の仕方として適切なものはどれか。(一部改正) 【α社】 (1)継続事業 (2)平成19年度の概算保険料:428,000円 (3)労働保険の保険関係の成立年月日:平成19年6月15日 (A)延納の申請を行った上で、最初の期分142,668円を7月31日までに、第2の期分142,666円を8月31日までに、第3の期分142,666円を11月30 日までに申告納付。 (B)延納の申請を行った上で、最初の期分142,668円を8月4日までに、第2の期分142,666円を8月31日までに、第3の期分142,666円を11月30日までに申告納付。 (C)延納の申請を行った上で、最初の期分285,334円を8月31日までに、次の期分142,666円を11月30日までに申告納付。 (D)延納の申請を行った上で、最初の期分214,000円を8月4日までに、次の期分214,000円を11月30日までに申告納付。 (E)延納の申請を行った上で、最初の期分214,000円を8月31日までに、次の期分214,000円を11月30日までに申告納付。
(計算方法) 法18条、則27条 保険年度の途中に保険関係が成立した場合、保険関係成立日が4月1日から5月31日までの場合は3回に分けて概算保険料を延納することができ、それぞれの納期限は、最初の期分(保険関係成立日から7月31日まで)の納期限(保険関係成立日の翌日から起算して50日以内)、第2の期分(8月1日から11月30日まで)の納期限(8月31日)、第3の期分(12月1日から翌年3月31日まで)の納期限(11月30日)となっている。 また、保険関係成立日が6月1日から9月30日の場合は2回に分けて概算保険料を延納することができ、それぞれの納期限は、最初の期分(保険関係成立日から11月30日まで)の納期限(保険関係成立日の翌日から起算して50日以内)、第2の期分(12月1日から翌年3月31日まで)の納期限(11月30日)となっている。 なお、保険関係成立日が10月1日以後の場合は延納することができない。 問題文の場合は、平成19年6月15日に保険関係が成立しているため、2回に分けて延納することができ、概算保険料が428,000円であるため、各期の納付額は214,000円(428,000円÷2)となる。 そして、最初の期分(6月15日から11月30日)の納期限は、8月4日となり、第2の期分(12月1日から翌年3月31日)の納期限は11月30日となる。 (A)誤り 保険関係成立日が平成19年6月15日であるため、3回に分けて延納することはできない。 よって、誤りの肢となる。 (B)誤り 保険関係成立日が平成19年6月15日であるため、3回に分けて延納することはできない。 よって、誤りの肢となる。 (C)誤り 2回に分けて延納できるのは正しいが、各期の納付額、最初の期分の納期限について誤っている (D)正解 各期の納付額が214,000円で、最初の期分の納期限が8月4日、第2の期分の納期限が11月30日となっており正しい肢である。 (E)誤り 各期の納付額及び第2の期分の納期限については正しいが、最初の期分の納期限が8月31日となっており、誤りの肢である。 |
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