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トップページ過去問研究室(労働保険徴収法) 平成15年雇用-第10問(労働保険の印紙保険料)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成15年雇用-第10問(労働保険の印紙保険料)

労働保険の印紙保険料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書に必要事項を記入し、総務大臣が厚生労働大臣に協議して雇用保険印紙を販売するものとして定める郵便事業株式会社の営業所又は郵便局に提出しなければならない。(一部改正)

(B)雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用しなくなったとき又は保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときは、事業主は、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、その際には、雇用保険印紙購入通帳にその事由に該当することについてあらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならない。

(C)事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならないが、その新たに交付を受けた雇用保険印紙購入通帳の有効期間は、交付の日の翌日から1年間である。

(D)事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までにその納付状況を都道府県労働局歳入徴収官に報告することになっているが、その帳簿を備えておかず、帳簿に記載せず、又は報告をしなかった等の場合には、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するものとされている。

(E)事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠った場合において、追徴金の額を算定するにあたり、政府によって決定された印紙保険料の額に乗ずべき率は100分の25とされており、印紙保険料以外の労働保険料の場合よりも高くなっている。



■解説

(A)正解
則41条1項、則43条1項
雇用保険印紙は、総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める郵便事業株式会社の営業所又は郵便局において販売されることになっており、事業主が雇用保険印紙を購入しようとするときは、購入申込書に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数、購入年月日、労働保険番号並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地を記入し、雇用保険印紙を販売する郵便事業株式会社の営業所又は郵便局に提出することになっている。

(B)正解
則43条2項・3項
事業主は、次の場合においては、雇用保険印紙を販売する郵便事業株式会社の営業所又は郵便局に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。
1.雇用保険に係る保険関係が消滅したとき
2.日雇労働被保険者を使用しなくなったとき
3.雇用保険印紙が変更されたとき
なお、上記1及び2に該当する場合には、買戻しの期間について制限が設けられていないが、上記3の場合には、買戻しの期間が、雇用保険印紙が変更された日から6月間に制限されている。
また、事業主が上記1又は2の事由により、雇用保険印紙の買戻しを申し出ようとするときは、雇用保険印紙購入通帳に、その事由に該当することについて、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならないとされている。

(C)誤り
則42条1項・2項
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならないが、雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り、その効力を有することになっている。
よって、「雇用保険印紙購入通帳の有効期間は、交付の日の翌日から1年間」とした問題文は誤りである。

(D)正解
法24条、法46条2号、則54条
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、この義務に違反して、帳簿を備えておかず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合には、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることになっている。

(E)正解
法21条1項、法25条2項
政府は、事業主が認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収することになっている。
ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付しなければならなくなった場合、追徴金は徴収されない。
また、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金が徴収されることになっている。

  

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