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労働保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 なお、以下において「徴収法」とは、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことである。 (A)被保険者の負担すべき一般保険料の額は、原則として厚生労働大臣が告示により定める一般保険料額表によって計算することとされているが、所轄都道府県労働局歳入徴収官に事前に届出書を提出することにより、賃金額に被保険者が負担すべき雇用保険率を乗じて得た額とすることができる。 (B)短時間労働被保険者及び日雇労働被保険者については、保険年度の初日において満64歳以上であっても、いわゆる高年齢労働者の保険料免除の対象にはならない。(参考問題) (C)被保険者が一般保険料を負担するときには、事業主は、被保険者に支払うべき賃金から一般保険料に相当する額を控除することができるが、賃金が週払いである場合において、事業主は、1回分の支払賃金から1か月分に相当する被保険者負担保険料額をまとめて控除することができる。 (D)被保険者が一般保険料を負担する場合に、事業主が被保険者に支払うべき賃金から一般保険料に相当する額を控除したときは、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成して当該控除額を当該被保険者に知らせなければならず、口頭の通知のみで済ませることはできない。 (E)労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、不動産の保存及び工事の先取特権に劣後するが、国税、地方税及び厚生年金保険料と同順位である。
(A)誤り 法30条1項 被保険者が負担すべき一般保険料の額は、被保険者に支払われた賃金額に雇用保険率の被保険者負担率を乗じて算定することになっている。 ※条文では、「当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額(高年齢者免除額に係る事業にあっては、当該事業に係る一般保険料の額に当該事業に係る高年齢者免除額を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から当該高年齢者免除額を減じた額)から、その額に相当する額に三事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1の額」とされている。 よって、問題文は誤りとなる。 なお、平成17年3月31日までの被保険者の負担すべき一般保険料の額については、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める一般保険料額表により計算することも可能であった。(法附則15条(平成15年4月30日法律第31号)) (B)誤りだった 法改正により平成19年10月1日より、短時間労働被保険者、短時間労働被保険者以外の被保険者という被保険者区分の規定が廃止されたため参考問題とする。 日雇労働被保険者についての問題文の記述は正しかった(現行でも正解)が、「短時間労働被保険者」については保険年度の初日において満64歳以上である場合、保険料免除の対象になっていたため問題文は誤りであった。 なお、保険年度の初日において満64歳以上であって、いわゆる高年齢労働者の保険料免除の対象になるのは、一般被保険者及び高年齢継続被保険者であって、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者については保険年度の初日において満64歳以上であっても、保険料免除の対象にならない。(法11条の2、令1条、則15条の2) (C)誤り 法31条1項、則56条1項 事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額を当該賃金から控除することができることになっている。 よって、「賃金が週払いである場合において、事業主は、1回分の支払賃金から1か月分に相当する被保険者負担保険料額をまとめて控除すること」はできず、問題文は誤りである。 (D)正解 法31条1項、則56条 事業主が被保険者に支払うべき賃金から一般保険料に相当する額を控除したときは、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならないことになっている。(口頭での通知は不可) また、事業主は一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとに備えなければならないことになっている。 (E)誤り 法28条 労働保険料その他労働保険徴収法による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。 なお、健康保険料、厚生年金保険料とは、同順位である。(健保法182条、厚年法88条) よって、「不動産の保存及び工事の先取特権に劣後するが、国税、地方税及び厚生年金保険料と同順位である」とした問題文は誤りである。 |
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