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トップページ過去問研究室(労働保険徴収法) 平成16年雇用-第10問(労働保険料の納付等)
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■平成16年雇用-第10問(労働保険料の納付等)

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)労働保険の適用事業において、保険年度の中途に事業が廃止された場合、事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。(一部改正)

(B)労働保険の保険関係が成立している事業にあって、事業の名称に変更があったときは、その事業主は、当該変更の生じた日の翌日から起算して10日以内に所定の届出書を政府に提出しなければならない。

(C)行政庁は、徴収法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立していた事業の事業主の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は徴収法及び同法施行規則の規定による帳簿書類のみならずその他必要と認められるいっさいの帳簿書類の検査をさせることができる。

(D)雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その使用する労働者が徴収法附則第2条第1項の規定による保険関係の成立を希望したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならず、これに違反した事業主は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するものとされている。

(E)事業主は原則雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならないとされているが、譲り渡す事業主と譲り受ける事業主が同じ公共職業安定所から雇用保険印紙購入通帳の交付を受けていた場合であって、当該公共職業安定所長の許可を受けた場合に限り、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けることができる。



■解説

(A)正解
法5条、法19条1項、則38条1項
保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅することになっており、保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないことになっている。

(B)正解
法4条の2第2項、則5条1項・2項
保険関係が成立している事業の事業主は、次の事項に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、「名称、所在地等変更届」を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することにより届出する必要がある。
1.事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
2.事業の名称
3.事業の行われる場所
4.事業の種類
5.有期事業にあっては、事業の予定される期間

(C)正解
法43条1項
行政庁は、労働保険徴収法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。
なお、帳簿書類には、労働保険徴収法及び同法施行規則の規定による帳簿書類だけでなく、賃金台帳や労働者名簿等の必要と認められるいっさいの書類を含むとされている。

(D)正解
法附則6条、法附則7条1項
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その使用する労働者が任意加入による保険関係の成立を希望したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならず、この規定に違反したときは、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることになっている。
なお、労働者の2分の1以上が任意加入による保険関係の成立を希望しているのに、事業主が任意加入の申請を行わない場合にも同様の罰則に適用を受ける。

(E)誤り
則41条2項
事業主は、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならないことになっており、譲り渡す事業主と譲り受ける事業主が同じ公共職業安定所から雇用保険印紙購入通帳の交付を受けていた場合であって、当該公共職業安定所長の許可を受けた場合であっても、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けることはできない。
よって、問題文は誤りとなる。

  

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