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トップページ過去問研究室(労働保険徴収法) 平成17年雇用-第9問(労働保険料の督促又は延滞金)
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■平成17年雇用-第9問(労働保険料の督促又は延滞金)

労働保険料に係る督促又は延滞金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)延滞金は、労働保険料の額につき年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合で計算されるが、延滞金の額が千円未満であるときは延滞金は徴収されない。(一部改正)

(B)延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算される。

(C)事業の不振又は金融事情等の経済的事由によって労働保険料を滞納している場合は、労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められ、延滞金は徴収されない。

(D)労働保険料を納付しない事業主があるときは、政府は、督促状により督促状を発する日から起算して7日以上経過した日を期限と指定して督促しなければならない。

(E)納付義務者の住所又は居所がわからず、公示送達の方法による督促を行った場合には、所定の期限までに徴収金の完納がなくても延滞金は徴収しない。



■解説

(A)誤り
法27条5項3号
政府が労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することになっている。
なお、延滞金の計算において、労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てることになっている。(よって、労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金は徴収されない)
そして、計算された延滞金に額に、100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てることになっている。(よって、延滞金の額が100円未満であるときは、延滞金は徴収されない)
よって、「延滞金の額が千円未満であるときは延滞金は徴収されない」とした問題文は誤りである。

(B)誤り
法27条1項
政府が労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することになっている。
よって、「督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産差押えの日の前日まで」とした問題文は誤りである。


(C)誤り
法27条5項5号、昭和62年3月26日労徴発第19号
延滞金は、労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるときは、徴収されないことになっている。
しかし、「事業の不振又は金融事情等の経済的事由によって労働保険料を滞納している場合」は、やむを得ない理由があるとは認められず、延滞金は徴収されることになる。
よって、問題文は誤りである。

(D)誤り
法26条2項
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日を期限として指定した督促状を発することにより、督促しなければならないことになっている。
よって、「督促状を発する日から起算して7日以上経過した日」とした問題文は誤りである。

(E)正解
法27条5項2号
延滞金は、納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したときは、徴収されないことになっている。
よって、問題文は正しい肢である。

(参考)
延滞金が徴収されない場合
1.督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき
2.納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき
3.延滞金の額が百円未満であるとき
4.労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき(その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る)
5.労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき

  

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