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トップページ過去問研究室(労働保険徴収法) 平成19年雇用-第8問(労働保険事務組合)
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■平成19年雇用-第8問(労働保険事務組合)

労働保険事務組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)労働保険事務組合は、業種を問わず、常時100人以下の労働者を使用する事業主の委託を受けて、当該事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。 以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。

(B)事業主は、事業の期間が予定される事業(有期事業)については、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。

(C)厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合になることができる主体は、事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)に限られている。

(D)厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合となった団体は、労働保険事務を専業で行わなければならない。

(E)労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料(印紙保険料を除く。)の納付に関する事務を処理することができるが、雇用保険の被保険者の資格取得及び喪失の届出に関する事務を処理することはできない。



■解説

(A)誤り
法33条1項、則58条2項
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができるのは、常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下の労働者を使用する事業主に限られている。
よって、「業種を問わず、常時100人以下の労働者を使用する事業主」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法33条1項、則58条2項
常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下の労働者を使用する事業主であれば、有期事業であっても労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することが可能である。
よって、「(有期事業)については、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない」とした問題文は誤りである。

(C)正解
法33条1項・2項
厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合になることができる主体は、中小企業等協同組合法3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)とされている。
よって、問題文は正解となる。
なお、労働保険事務組合とは、中小企業等協同組合法3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)が、その団体の事業の一環として事業主から委託された労働保険事務の処理を行うために厚生労働大臣(都道府県労働局長に委任)の認可を受けた場合に呼称される名称とされている。

(D)誤り
法33条ほか
「労働保険事務組合が労働保険事務を専業で行わなければならない」という規定は存在しない。
よって、問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法33条1項、平成12年3月31日発労徴第31号
労働保険事務組合に委託することができる労働保険事務の範囲は次のとおりとされている。
1.概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告、納付
2.雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続
3.保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続
4.労災保険の特別加入申請、変更届、脱退申請等に関する手続
5.労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続
6.その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続
7.石綿健康被害救済法に係る一般拠出金の申告納付等
よって、「雇用保険の被保険者の資格取得及び喪失の届出に関する事務を処理することはできない」とした問題文は誤りとなる。

(参考)
労働保険事務組合に委託することができない事務処理
1.印紙保険料に関する手続
2.労災保険の保険給付及び労働福祉事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続及びその代行
3.雇用保険の給付に関する請求書等に係る事務手続及びその代行
4.雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行

  

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