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トップページ過去問研究室(労働保険徴収法) 平成20年雇用-第9問(雇用保険率等)
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■平成20年雇用-第9問(雇用保険率等)

雇用保険率等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)労働保険徴収法第12条第4項によれば、植物の栽培の事業の雇用保険率は、動物の飼育の事業の雇用保険率と同じである。

(B)労働保険徴収法第10条によれば、政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収するとされ、当該保険料とは、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料である。(一部改正)

(C)労働保険徴収法第12条第4項によれば、物品の販売の事業の雇用保険率は、鉱業の事業の雇用保険率と同じである。

(D)労働保険徴収法第11条の2によれば、政府は、事業主がその事業に保険年度の初日において64歳以上の高年齢労働者を使用する場合には、その事業に係る一般保険料の額を、一般保険料の額から事業主がその事業に使用する短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の高年齢労働者に支払う賃金の総額に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じた額とすることができる。

(E)労働保険徴収法第12条第4項によれば、土木の事業の雇用保険率は、清酒の製造の事業の雇用保険率と同じである。



■解説

(A)正解
法12条4項1号・2号
植物の栽培の事業、動物の飼育の事業、清酒製造業の雇用保険率は同じである。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法10条
政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収することとされており、徴収する保険料(労働保険料)は、次のとおりである。
(1)一般保険料
(2)第1種特別加入保険料
(3)第2種特別加入保険料
(4)第3種特別加入保険料
(5)印紙保険料
(6)特例納付保険料
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法12条4項1号・2号、平成24年12月19日厚生労働告示第588号
雇用保険料率は事業の種類ごとに「一般の事業」、「農林水産の事業、清酒製造の事業」、「建設の事業」の3つに区分されており、平成25年度の雇用保険料率は、それぞれ、1,000分の13.5(一般の事業)、1,000分の15.5(農林水産の事業、清酒製造の事業)、1,000分の16.5(建設の事業)となっている。
物品の販売の事業、鉱業の事業は「一般の事業」に該当するため同じ雇用保険料率が適用される。
よって、問題文は正解となる。
なお、「農林水産の事業」のうち季節的に休業し、又は事業規模が縮小することのない事業(すなわち、失業が発生しにくい)として厚生労働大臣が指定する「牛馬育成、酪農、養鶏又は養豚の事業」、「園芸サービスの事業」、「内水面養殖の事業」は、「一般の事業」と同じ雇用保険料率が適用されるので注意すること。

(D)正解
法11条の2、令1条、則15条の2
雇用保険の保険関係が成立している事業の事業主がその事業に高年齢労働者を雇用する場合には、その事業に係る一般保険料の額を、高年齢者賃金総額(事業主が対象高年齢労働者に支払う賃金の総額をいう。)に雇用保険料率を乗じて得た額(当該対象高年齢労働者に係る雇用保険の保険料に相当する額)だけ減じた額とすることとされている。
この場合、免除の対象となる高年齢労働者は、保険年度の初日において64歳以上である労働者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者とされている。
よって、問題文は正解となる。

(E)誤り
法12条4項、平成24年12月19日厚生労働告示第588号
土木の事業は「建設の事業」に該当するため平成25年度の雇用保険率は1,000分の16.5であり、清酒の製造の事業の平成25年度の雇用保険率(1,000分の15.5)とは異なっている。
よって、「同じである。」とした問題文は誤りとなる。

  

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