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トップページ > 過去問研究室(労働保険徴収法)> 平成21年雇用-第10問(労働保険料の計算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下の派遣労働者に係る平成25年度分の労働保険料(確定保険料分)について、派遣元事業主及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(以下「派遣先事業主」という。)が納付するものとして、正しいものはどれか。なお、賃金総額及び派遣元事業主、派遣先事業主の事業内容等は、以下のとおりである。また、派遣元事業主は、下記派遣先にのみ労働者を派遣するものである。(一部改正)
(解説) 1.労働保険の適用について 労働者派遣事業に対する労働保険の適用については、労働者災害補償保険・雇用保険双方とも派遣元事業主の事業が適用事業とされる。 2.労災保険率の適用について 労働者派遣事業に係る労災保険率の適用は、派遣労働者の派遣先での作業実態に基づき「労災保険率適用事業細目表」により事業の種類を決定し、労災保険率表(則別表第一)による労災保険率を適用することとされている。 なお、派遣労働者の派遣先での作業実態が数種にわたる場合には、主たる作業実態に基づき事業の種類を決定することとし、この場合の主たる作業実態は、それぞれの作業に従事する派遣労働者の数、当該派遣労働者に係る賃金総額等により判断するものとされている。 3.雇用保険率の適用について 雇用保険率は、労働者派遣事業を専ら行う事業の場合は、1,000分の13.5(平成25年度の雇用保険料率)とされている。 ただし、労働者派遣事業と他の事業とを併せ行う事業であって、当該労働者派遣事業が独立した事業と認められない場合には、その主たる事業が何であるかにより決定すること。 4.保険料の申告・納付について 労働者派遣事業に係る保険料の納付義務は、すべて派遣元事業主が負うこととされている。 (法11条1項、法12条、昭和61年6月30日基発383号・発労徴41号) (計算方法) 労災保険料率については、派遣先の事業内容が自動車製造業であるため1,000分の4.5(輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。))が適用され、雇用保険料率は労働者派遣事業を専ら行う事業であるため1,000分の13.5が適用される。 賃金総額は1億円であるため、「1億円×(1,000分の4.5+1,000分の13.5)」で計算した労働保険料を派遣元事業主が申告納付することになる。 (A)誤り 労働者派遣事業に係る保険料の納付義務は、すべて派遣元事業主が負うことになっているため、誤りの肢となる。 (B)誤り 労働者派遣事業に係る保険料の納付義務は、すべて派遣元事業主が負うことになっているため、誤りの肢となる。 (C)誤り 労働者派遣事業に係る保険料の納付義務は、すべて派遣元事業主が負うことになっているため、誤りの肢となる。 (D)誤り 労働者派遣事業に係る労災保険率の適用は、派遣労働者の派遣先での作業実態に基づき「労災保険率適用事業細目表」により事業の種類を決定し、労災保険率表(則別表第一)による労災保険率を適用することとされているため、労災保険料率について1,000分の3(その他の各種事業)を適用した本肢は誤りとなる。 (E)正解 計算方法のとおりであり、正解の肢となる。 |
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