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トップページ > 過去問研究室(労働保険徴収法)> 平成22年雇用-第9問(書類の保存期間) | |||||
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「労働保険徴収法施行規則」という。)第72条においては、労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則による書類の保存期間を定めているが、次の書類と保存期間の組合せのうち、誤っているものはどれか。(一部改正) (A)日雇労働被保険者を使用した場合に事業主が備え付けておく印紙保険料の納付に関する帳簿:保存期間3年 (B)雇用保険の被保険者に支払う賃金からその者の負担すべき一般保険料の額に相当する額を控除する場合に、当該控除額を記載した帳簿で、事業主が備え付けておく一般保険料控除計算簿:保存期間3年 (C)労働保険事務組合が備え付けておく労働保険料等徴収及び納付簿:保存期間3年 (D)概算・確定保険料申告書の事業主控:保存期間4年 (E)労働保険事務組合が備え付けておく雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿:保存期間4年
(書類の保存義務) 事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を、その完結の日から3年間(労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿のうち雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならないとされている。 (A)正解 則70条 日雇労働被保険者を使用した場合に事業主が備え付けておく印紙保険料の納付に関する帳簿の保存期間3年である。 よって、問題文は正解となる。 (B)正解 則70条 雇用保険の被保険者に支払う賃金からその者の負担すべき一般保険料の額に相当する額を控除する場合に、当該控除額を記載した帳簿で、事業主が備え付けておく一般保険料控除計算簿の保存期間3年である。 よって、問題文は正解となる。 (C)正解 則70条 労働保険事務組合が備え付けておく労働保険料等徴収及び納付簿の保存期間3年である。 よって、問題文は正解となる。 (D)誤り 則70条 概算・確定保険料申告書の事業主控の保存期間3年である。 よって、「保存期間4年」とした問題文は誤りとなる。 (E)正解 則68条3号、則70条 労働保険事務組合が備え付けておく雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿の保存期間4年である。 よって、問題文は正解となる。 |
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