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■平成23年雇用-第8問(労働保険事務組合)

労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができると定められている労働保険事務として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出する事務

(B)印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務

(C)雇用保険の適用事業所の設置の届書を所轄公共職業安定所長に提出する事務

(D)労災保険の任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務

(E)労災保険の中小事業主等の特別加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務



■解説

(A)正解
法33条1項、平成12年3月31日発労徴第31号
雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続は、労働保険事務組合に委託することができる。
よって、問題文は正解となる。

(B)誤り
法33条1項、平成12年3月31日発労徴第31号
印紙保険料に関する手続は、労働保険事務組合に委託することができないため、問題文は誤りとなる。

(C)正解
法33条1項、平成12年3月31日発労徴第31号
保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続は、労働保険事務組合に委託することができる。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
法33条1項、平成12年3月31日発労徴第31号
保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続は、労働保険事務組合に委託することができる。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
法33条1項、平成12年3月31日発労徴第31号
労災保険の特別加入申請、変更届、脱退申請等に関する手続は、労働保険事務組合に委託することができる。
よって、問題文は正解となる。

(参考)
労働保険事務組合に委託することができる労働保険事務の範囲
1.概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告、納付
2.雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続
3.保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続
4.労災保険の特別加入申請、変更届、脱退申請等に関する手続
5.労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続
6.その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続
7.石綿健康被害救済法に係る一般拠出金の申告納付等

労働保険事務組合に委託することができない事務処理
1.印紙保険料に関する手続
2.労災保険の保険給付及び労働福祉事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続及びその代行
3.雇用保険の給付に関する請求書等に係る事務手続及びその代行
4.雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行

  

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