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トップページ > 過去問研究室(労働保険徴収法)> 平成25年雇用-第9問(労働保険料等の納付) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
労働保険料等の納付に関する次の記述について、誤っているものはどれか。 (A)事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。 (B)事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。 (C)事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。 (D)労働保険徴収法第17条第1項の規定に基づき概算保険料の追加徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官は事業主に対して追加徴収する概算保険料の額の通知を行うが、当該徴収金の納付は、納付書によって行われる。 (E)労働保険徴収法第21条第1項の規定に基づき追徴金の徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う追徴金の額等の通知は、納入告知書によって行われる。
(A)誤り 法15条3項、則38条4項・5項 概算保険料の納付については、申告納付方式がとられているが、事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったとき、又は納期限までに概算保険料申告書は提出したが、その申告書の記載に誤りがあると認められるときには、政府は、職権により、事業主が申告納付すべき正しい概算保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされている。 これが、いわゆる労働保険料の認定決定の制度であり、事業主の自主的な申告ないし適正な申告がない場合において政府によってとられる措置である。(確定保険料の場合でも同様) この認定決定を行う政府の機関は、労働保険料の徴収に関する事務をつかさどる国の会計機関としての都道府県労働局歳入徴収官である。 認定決定の通知を受けた事業主は、概算保険料を全く納付していないときには当該決定された概算保険料の額を、すでに納付した概算保険料の額が当該決定された概算保険料の額に足りないときにはその不足額を、通知を受けた日の翌日から15日以内に納付しなければならない。この未納額又は不足額を納付する場合には、納付書によって行うものとされており、この点において、認定決定に係る確定保険料、認定決定に係る印紙保険料、追徴金等の場合には納入告知書によって通知するものとされているのとは異なる。これは、概算保険料は、あくまでも見込額に基づき概算納付すれば足りるものであるため、納入告知方式によらずに、事業主の自主的な申告により納付させる建前としている趣旨に応ずるものである。 よって、「納入告知書によって行われる」とした問題文は誤りとなる。 (B)正解 法19条4項、則38条4項・5項 確定保険料の認定決定の通知を都道府県労働局歳入徴収官から受けた事業主は、すでに納付した概算保険料(増加概算保険料及び保険料率引上げに伴う概算保険料の追加納付額を含む。)の額が当該決定された確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料が全くないときは、当該決定された確定保険料の額を、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。この不足額又は決定額を納付する場合には、納入告知書によって行うこととされ認定決定に係る概算保険料の場合とは異なっている。 よって、問題文は正解となる。 (C)正解 法25条1項、則38条4項・5項 印紙保険料納付状況報告書による報告、行政庁の職員による実地調査等により、事業主が印紙保険料の納付を怠ったことが認められる場合には、政府(都道府県労働局歳入徴収官)は、当該保険料額を調査し、これを決定のうえ、納入告知書により事業主に通知することとされている。 よって、問題文は正解となる。 (D)正解 法17条、則38条4項・5項 保険料率の引上げによる概算保険料については、まず、所轄都道府県労働局歳入徴収官が、追加徴収すべき概算保険料の増加額等を事業主に通知し(納入告知書によらず、納付書を送付する。)、事業主は、当該通知が発せられた日から起算して30日を経過した日までに、当該概算保険料の増加額を納付書により、所定の納付場所へ納付しなければならない。この場合、事業主は、保険料申告書を提出する必要はない。 よって、問題文は正解となる。 (E)正解 法21条、則38条4項・5項 追徴金を徴収しようとする場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、納入告知書により、事業主に、当該追徴金の額及び納期限を通知しなければならないこととされている。 よって、問題文は正解となる。 |
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