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トップページ > 過去問研究室(労働保険徴収法)> 平成27年雇用-第8問(労働保険徴収法の罰則規定の適用) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
労働保険徴収法の罰則規定の適用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)労働保険事務組合が、労働保険徴収法第36条及び同法施行規則第68条で定めるところにより、その処理する労働保険料等徴収及び納付簿を備えておかない場合には、その違反行為をした当該労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者に罰則規定の適用がある。 (B)日雇労働被保険者を使用している事業主が、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けた場合は、当該事業主に罰則規定の適用がある。 (C)日雇労働被保険者を使用している事業主が、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月におけるその雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告をしなかった場合には、当該事業主に罰則規定の適用がある。 (D)雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該事業に使用される労働者が労働保険徴収法附則第2条第1項の規定による雇用保険の保険関係の成立を希望したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをした場合には、当該事業主に罰則規定の適用がある。 (E)法人でない労働保険事務組合であっても、当該労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、当該労働保険事務組合の業務に関して、労働保険徴収法第46条又は第47条に規定する違反行為をしたときには、その行為者を罰するほか、当該労働保険事務組合に対しても、罰則規定の適用がある。
(A)正解 法47条 労働保険事務組合が次のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。 (1)法36条の規定に違反して帳簿を備えておかず、又は帳簿に労働保険事務に関する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合 (2)法42条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合 (3)法43条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合 よって、問題文は正解となる。 (B)誤り 法46条、則41条2項 事業主は、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならないこととされているが、この規定に違反した場合の罰則は規定されていない。 よって、「罰則規定の適用がある。」とした問題文は誤りとなる。 (C)正解 法46条 日雇労働被保険者を使用している事業主が、印紙保険料の納付に関する帳簿の調製及び納付状況の報告の規定に違反して、帳簿を備えておかず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合は6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることになっている。 よって、問題文は正解となる。 (D)正解 法附則7条 雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望したにもかかわらず、雇用保険の加入の申請をしなかった場合、又は当該事業に使用される労働者が雇用保険の保険関係の成立を希望したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをした場合は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることになっている。 よって、問題文は正解となる。 なお、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、同様の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同様の罰金刑が科される。 (E)正解 法48条1項 法人(法人でない労働保険事務組合及び1人親方等の団体を含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、違反行為をした場合に、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科することとされている。(両罰規定) これは、違反行為の防止のためには単に違反行為についての行為者を罰するのみでなく、当該行為者の行為について法人をも処罰の対象とすることにより、さらにその効果が期待されるからである。 よって、問題文は正解となる。 なお、罰金刑に限定されているのは、法人の場合はその性質上懲役刑等の自由刑は科し得ないわけであり、自然人の場合は、これが不可能ではないが、連座的に自由刑まで科するのは行き過ぎであると考えられるからである。 |
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