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トップページ > 過去問研究室(労働保険徴収法)> 平成27年雇用-第10問(特例納付保険料) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
特例納付保険料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 なお、本問において、「特例対象者」とは、雇用保険法第22条第5項に規定する者をいう。 (A)特例納付保険料の対象となる事業主は、特例対象者を雇用していた事業主で、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項の規定による届出をしていなかった者である。 (B)雇用保険法第7条の規定による被保険者自らに関する届出がされていなかった事実を知っていた者については、特例対象者から除かれている。 (C)特例納付保険料は、その基本額のほか、その額に100分の10を乗じて得た額を加算したものとされている。 (D)厚生労働大臣による特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主から当該保険料を納付する旨の申出があった場合には、都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限とする納入告知書により、当該事業主に対し、決定された特例納付保険料の額を通知する。 (E)特例納付保険料の基本額は、当該特例対象者に係る被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合には、各月それぞれの賃金の額に各月それぞれに適用される雇用保険率を乗じて得た額の合計額とされている。
(A)正解 法26条1項 特例対象者を雇用していた事業主が、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、保険関係成立の届出をしていなかった場合には、当該事業主(対象事業主)は、特例納付保険料として、対象事業主が納付する義務を履行していない一般保険料(被保険者負担額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日から当該特例対象者の離職の日までの期間に係るものであって、その徴収する権利が時効によって消滅しているものに限る。)の額(雇用保険率に応ずる部分の額に限る。)のうち当該特例対象者に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができることになっている。 よって、問題文は正解となる。 (B)正解 法26条1項、雇用保険法22条5項 雇用保険遡及特例の適用を受ける特例対象者とは次の要件のいずれにも該当する者をいう。 (1)その者に係る被保険者の資格取得の届出がされていなかったこと。(届出がされていない事実を知っていた者を除く。) (2)厚生労働省令で定める書類に基づき、被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前に雇用保険に係る保険料の被保険者負担分に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること。(明らかである時期がない場合は特例は適用されない。) よって、問題文は正解となる。 (C)正解 法26条1項、則57条 特例保険料の額は、当該特例対象者に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(特例納付保険料の基本額)に厚生労働省令で定める額(特例納付保険料の基本額に100分の10を乗じて得た額)を加算した額とされている。 よって、問題文は正解となる。 (D)正解 法26条、則38条5項、則59条 特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主から当該保険料を納付する旨の申出があった場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、納入告知書によって、事業主に、特例納付保険料の額及び納期限を通知しなければならないことになっている。 よって、問題文は正解となる。 (E)誤り 法26条1項、則56条 特例納付保険料の基本額は、特例対象者に係る雇用保険の遡及適用期間(対象期間)の最も古い日から1か月の間に支払われた賃金の額と対象期間の直近1か月に支払われた賃金の額の合計額を2除した額(対象期間のすべての月に係る賃金が明らかである場合は、当該賃金の合計額を当該月数で除した額)に対象期間の終点の雇用保険率及び対象期間の月数(1か月に満たない期間は切り捨てる。)を乗じて得た額とされている。 よって、「各月それぞれの賃金の額に各月それぞれに適用される雇用保険率を乗じて得た額の合計額」とした問題文は誤りとなる。 |
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