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トップページ > 過去問研究室(労働保険徴収法)> 平成28年雇用-第8問(労働保険の事務の所轄等) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
労働保険徴収法の規定による労働保険の事務の所轄等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもの(雇用保険にかかる保険関係のみが成立している事業を除く。)に関する保険関係成立届の提出先は、所轄労働基準監督署長である。 (B)一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長である。 (C)雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をする場合において、当該申請に係る厚生労働大臣の認可権限は都道府県労働局長に委任されているが、この任意加入申請書は所轄公共職業安定所長を経由して提出する。 (D)労働保険事務組合の認可及び認可の取消しに関する権限を行使し、並びに業務廃止の届出の提出先となっているのは、厚生労働大臣の委任を受けた所轄都道府県労働局長である。 (E)一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する継続事業の一括の認可に関する事務は、所轄公共職業安定所長が行う。
(A)正解 則1条 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもの(雇用保険にかかる保険関係のみが成立している事業を除く。)に関する保険関係成立届の提出先は、所轄労働基準監督署長とされている。 よって、問題文は正解となる。 (B)正解 則1条 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長とされている。 よって、問題文は正解となる。 (C)正解 則78条、則附則1条の3 雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をする場合、任意加入申請書を所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長に提出することになっている。なお、当該申請に係る厚生労働大臣の認可権限は都道府県労働局長に委任されている。 よって、問題文は正解となる。 (D)正解 法45条、則76条 労働保険事務組合の認可及び認可の取消しに関する厚生労働大臣の権限は所轄都道府県労働局長に委任されており、認可申請書及び業務廃止届の提出先は所轄都道府県労働局長とされている。 よって、問題文は正解となる。 (E)誤り 法9条、法45条、則10条2項、則76条 継続事業の一括(法9条)の規定による認可及び指定に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されている。そして、当該継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書を指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならないことになっている。 よって、「所轄公共職業安定所長」とした問題文は誤りとなる。 |
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