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労働保険料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)事業主は、増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額との差額が13万円以上であるときは、その日から30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を所定の申告書に添えて納付しなければならない。 (B)事業主は、減少後の保険料算定基礎額の見込額が減少前の保険料算定基礎額の見込額の100分の50を下回り、かつ、減少後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額との差額が10万円以上であるときは、その日から30日以内に、減少後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額につき所定の申告書を提出することにより、還付を受けることができる。 (C)有期事業であって、納付すべき概算保険料の額が75万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全期間が6月以内のものを除く。)についての事業主は、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をした場合には、その概算保険料を、その事業の全期間を通じて、所定の各期に分けて納付することができる。 (D)労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10 日以上経過した日でなければならない。 (E)事業主が預貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料の納付をその預貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨を申し出た場合に、それが政府によって承認されるのは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限られる。
(A)正解 法16条、則25条1項 増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上であるときは、その日(概算保険料の増加が見込まれた日)から30日以内(翌日起算)に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を、所定の事項を記載した増加概算保険料申告書に添えて納付する必要がある。 (B)誤り 法19条6項、則36条 事業主が納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超える場合に、確定保険料申告書を提出する際、又は、確定保険料の認定決定の通知を受けた日の翌日から10日以内に事業主が請求することにより、還付を受けることはできるが、問題文のように、年度の途中で概算保険料の見込額が減少した場合に還付を受けることはできない。 よって、問題文は誤りとなる。 (C)正解 法18条、則28条1項 事業の全期間が6月を超えている有期事業については、概算保険料の額が75万円以上であるか、又は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合(この場合は概算保険料の額は問われない)は、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより、事業の全期間を通じて、所定の各期に分けて概算保険料を納付することができる。 なお、事業期間が6月以内の有期事業は延納のメリットがないため、延納することができない。 (D)正解 法26条1項・2項 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならず、この場合において、督促は納付義務者に督促状を発することにより行い、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならないとされている。 なお、督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料等を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、滞納処分することになる。 (E)正解 法21条の2第1項 政府は、事業主から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料の納付(概算保険料及び確定保険料の納付)をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。 なお、有期事業(一括有期事業は除く)については、口座振替による納付をすることはできない。 |
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