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トップページ > 過去問研究室(労働保険徴収法)> 平成15年労災-第10問(労働保険料の納付等) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)政府は、保険年度の中途において、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料を追加徴収するものとされている。 (B)政府は、労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。 (C)政府は、保険年度の中途において、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行った場合において、当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働大臣の定める額を超える事業があるときは、その超える額に相当する金額を当該事業の事業主に還付するものとされている。 (D)政府は、労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が納付すべき労働保険料を延納させることができる。 (E)政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、原則として、労働保険料の額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。
(A)正解 法17条1項 政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料を追加徴収(金額に関係なく)することとされている。 (B)正解 法17条2項、則26条 労働保険料を追加徴収しようとする場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、増加額及びその算定の基礎となる事項、納期限を事業主に通知しなければならない。 (C)誤り 法19条6項、則36条 事業主が納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超える場合に、確定保険料申告書を提出する際、又は、確定保険料の認定決定の通知を受けた日の翌日から10日以内に事業主が請求することにより、還付を受けることはできるが、問題文のように、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行ったことにより、労働保険料の額が引き下げられた場合でも労働保険料の還付は行われない。 よって、問題文は誤りとなる。 (D)正解 法18条、則31条 追加徴収される概算保険料についても、通知書に指定された納期限までに、延納申請することにより、増加概算保険料の場合の規定に準じて、延納することが可能である。 (E)正解 法27条1項 政府は、労働保険料を納付しない者に、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額につき年14.6パーセントの割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することになっている。 ただし、労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金は徴収されないことになっている。 |
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