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トップページ過去問研究室(労働保険徴収法) 平成16年労災-第10問(労働保険事務組合)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成16年労災-第10問(労働保険事務組合)

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、厚生労働大臣の認可を受けた場合には、団体の構成員若しくは連合団体を構成する団体の構成員である事業主又はそれ以外の事業主であって厚生労働省令で定める数を超えない数の労働者を使用するものの委託を受けて労働保険事務を処理することができる。

(B)事業主の団体又はその連合団体が労働保険事務の処理の業務を行おうとするときは、90日前までに、労働保険事務組合認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

(C)事業主が、労働保険事務の処理を委託した労働保険事務組合に労働保険料等の納付のため金銭を交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該労働保険料等の納付の責めに任ずる。

(D)労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、届書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

(E)労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、遅滞なく、労働保険事務等処理委託届を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。(一部改正)



■解説

(A)正解
法33条1項・2項、則58条1項・2項
事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)は、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に委任)を受けた場合には、次の事業規模に該当する事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険事務を処理することができることになっている。
1.事業の規模
常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以内の労働者を使用する事業主
2.委託事業主
(1)団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主
(2)上記以外の事業主であって、労働保険事務の処理を事業主の団体又はその連合団体に委託することが必要であると認められるもの

(B)誤り
法33条2項、則59条1項
事業主の団体又はその連合団体が労働保険事務の処理の業務を行おうとするときは、労働保険事務組合認可申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならないことになっている。
よって、「労働保険事務組合認可申請書」の提出期限は規定されておらず、「90日前まで」とした問題文は誤りである。

(C)正解
法35条1項
事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。

(D)正解
法33条3項、則62条
労働保険事務組合が、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならないことになっている。

(E)正解
則60条
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、遅滞なく、「労働保険事務等処理委託届」を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならないことになっている。
また、労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、「労働保険事務等処理委託解除届」を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。(則60条2項)

  

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