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次に列記した各業種群のうち、労災保険率の高い業種から低い業種の順に列記されていないものはどれか。(一部改正) (A) (1)鋳物業 (2)港湾荷役業 (3)道路新設事業 (4)非鉄金属精錬業 (5)交通運輸業 (B) (1)水力発電施設、ずい道等新設事業 (2)採石業 (3)舗装工事業 (4)化学工業 (5)繊維工業又は繊維製品製造業 (C) (1)船舶製造又は修理業 (2)鉄道又は軌道新設事業 (3)コンクリート製造業 (4)ガラス又はセメント製造業 (5)印刷又は製本業 (D) (1)採石業 (2)林業 (3)鋳物業 (4)道路新設事業 (5)ビルメンテナンス業 (E) (1)石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 (2)化学工業 (3)交通運輸業 (4)陶磁器製品製造業 (5)木材又は木製品製造業
(A)高い業種から低い業種の順に列記されている (1)鋳物業(1,000分の19) (2)港湾荷役業(1,000分の17) (3)道路新設事業(1,000分の15) (4)非鉄金属精錬業(1,000分の8.5) (5)交通運輸業(1,000分の5) (B)高い業種から低い業種の順に列記されている (1)水力発電施設、ずい道等新設事業(1,000分の103) (2)採石業(1,000分の70) (3)舗装工事業(1,000分の11) (4)化学工業(1,000分の5) (5)繊維工業又は繊維製品製造業(1,000分の4.5) (C)高い業種から低い業種の順に列記されている (1)船舶製造又は修理業(1,000分の23) (2)鉄道又は軌道新設事業(1,000分の18) (3)コンクリート製造業(1,000分の14) (4)ガラス又はセメント製造業(1,000分の7.5) (5)印刷又は製本業(1,000分の4.5) (D)高い業種から低い業種の順に列記されている (1)採石業(1,000分の70) (2)林業(1,000分の60) (3)鋳物業(1,000分の19) (4)道路新設事業(1,000分の18) (5)ビルメンテナンス業(1,000分の6) (E)高い業種から低い業種の順に列記されていない (1)石灰石鉱業又はドロマイト鉱業(1,000分の30) (2)化学工業(1,000分の5) (3)交通運輸業(1,000分の5) (4)陶磁器製品製造業(1,000分の18) (5)木材又は木製品製造業(1,000分の15) |
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