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トップページ過去問研究室(労働保険徴収法) 平成18年労災-第10問(メリット制)
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■平成18年労災-第10問(メリット制)

徴収法第12条第2項に定める労災保険率(以下「労災保険率」という。)で継続事業(一括有期事業を含む。)に係るもののいわゆるメリット制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)メリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において、少なくとも次のいずれかに該当する事業であることが必要である。

(1)100人以上の労働者を使用する事業
(2)20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすもの
(3)建設の事業及び立木の伐採の事業であって当該年度の確定保険料の額が100万円以上であるもの

(B)メリット制は、その適用を受けることができる事業であって、連続する3保険年度の最後の保険年度の末日において保険関係の成立後3年以上経過したものについて、その連続する3保険年度の間におけるいわゆるメリット収支率を基礎として運用される。

(C)メリット収支率を算定する基礎となる保険給付及び給付金の額には、社会復帰促進等事業として支給される特別支給金の額(通勤災害に係るものを除いたすべての額)も含まれる。(一部改正)

(D)メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している海外派遣者に係る保険給付の額は、含まれない。

(E)メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって、厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は、含まれない。



■解説

(A)正解
法12条3項、則17条
継続事業におけるメリット制が適用される事業規模の要件は、連続する3保険年度中の各保険年度において次のいずれかに該当する事業である。
1.100人以上の労働者を使用する事業
2.20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、災害度係数(労災保険率から非業務災害率を控除した率を労働者数に乗じて得た数)が0.4以上の事業
3. 建設の事業及び立木の伐採の事業については、当該保険年度の確定保険料の額が100万円以上の事業
よって、問題文は正解である。

(B)正解
法12条3項
メリット制は、その適用を受けることができる事業であって、連続する3保険年度中の最後の保険年度の属する3月31日(基準日)において、労災保険に係る保険関係成立後、3年以上経過しており、連続する3保険年度間のトータル収支率が100分の85を超え、又は、100分の75以下である場合に適用されることになっている。
よって、問題文は正解である。

(C)誤り
法12条3項、則18条の2
メリット収支率は、基準となる3月31日以前の連続する3保険年度の間における業務災害に関する保険給付及び特別支給金の額と、労災保険料率に応ずる一般保険料額から非業務災害率に応ずる部分を減額した額に第一種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率(非業務災害から二次健康診断等給付に係る率を減じた率)に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第一種調整率を乗じて得た額等から計算される率であるが、次のものは計算の基礎から除かれることとされている。
1.失権後の遺族補償一時金
2.障害補償年金差額一時金
3.特定疾病に係る保険給付の額
4.第三種特別加入保険料額及び第三種特別加入者に係る保険給付の額
5.上記1から4に係る特別支給金
よって、特別支給金の額のうち「通勤災害に係るものを除いたすべての額」が含まれるとした問題文は誤りである。

(D)正解
法12条3項、則18条の2
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、海外派遣者である第三種特別加入者に係る保険給付の額及び特別支給金の額は含まないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
法12条3項、則17条の2
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって厚生労働省令で定めるもの(特定疾病(非災害性腰痛、振動障害、じん肺))にかかった者に係る保険給付の額及びこれに係る特別支給金の額については含まないことになっている。
よって、問題文は正解である。

  

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