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■平成20年労災-第10問(確定保険料の労災保険分の計算)

A会社の事業内容、労働者数等は、以下のとおりである。A会社の平成24年度分の確定保険料の労災保険分の額として、正しいものはどれか。(一部改正)

(1)事業内容 その他の各種事業
(2)保険関係の成立年月日 平成元年2月26日
(3)労災保険率 1000分の3
(4)一般拠出金率 1000分の0.05
(5)労働者数15名(このうち平成24年4月1日において満64歳以上の者は2名である。)
(6)平成24年度に支払われた賃金総額30,000,400円(このうち上記64歳以上の者2名に支払われた賃金総額は500万円である。)


(A)91,500円

(B)90,000円

(C)76,250円

(D)75,001円

(E)75,000円



■解説

(計算方法)
1.計算するのは、労災保険分の確定保険料であるため賃金総額に労災保険料率を乗じて計算する。(法19条1項)
2.雇用保険分の確定保険料は考慮する必要がないので、賃金総額から免除対象高年齢労働者の賃金総額を除き、雇用保険料率を乗じる必要はない。(法19条の2)
3.賃金総額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。(法15条1項)
4.石綿による健康被害を受けた被害者を救済する費用に充てるため、一般拠出金を労災保険の適用事業主から徴収することになっているが、一般拠出金は労働保険料と併せて申告納付することになっているだけで、労災保険料でないため一般拠出金率を乗じる必要はない。(石綿健康被害救済法35条)
5.30,000,000円×1,000分の3で確定保険料は、90,000円となる。


(A)誤り
賃金総額に労災保険料率及び一般拠出金率を乗じているため誤りである。
30,000,000円×1,000分の3.05=91,500円

(B)正解
計算方法のとおりで正しい確定保険料であるため正解である。
30,000,000円×1,000分の3=90,000円

(C)誤り
賃金総額から免除対象高年齢労働者に支払われた500万円を控除した額に労災保険料率及び一般拠出金率を乗じているため誤りである。
25,000,000円×1,000分の3.05=76,250円

(D)誤り
賃金総額の端数を切捨てせずに、免除対象高年齢労働者に支払われた500万円を控除した額に労災保険料率を乗じて計算しているため誤りである。
25,000,400円×1,000分の3=75,001円

(E)誤り
賃金総額から免除対象高年齢労働者に支払われた500万円を控除した額に労災保険料率を乗じて計算しているため誤りである。
25,000,000円×1,000分の5=75,000円

  

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