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トップページ過去問研究室(労働保険徴収法) 平成21年労災-第10問(労働保険徴収法の適用)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成21年労災-第10問(労働保険徴収法の適用)

労働保険徴収法の適用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、以下において、「労働保険」とは「労働者災害補償保険及び雇用保険」のことであり、「労働保険徴収法施行規則」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」のことである。

(A)労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日の翌日から起算して10日以内に、労働保険徴収法施行規則第1条第1項に定める区分に従い、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

(B)東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門の港湾(その水域は、港湾労働法施行令別表で定める区域とする。)における港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法が適用される。

(C)労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する立木の伐採の事業の規模は、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。

(D)労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する建設の事業の規模は、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による。)が1億9千万円未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。

(E)立木の伐採の事業は、労働保険徴収法において一元適用事業に該当する。



■解説

(A)正解
法4条の2第1項、則4条2項
保険関係の成立した事業の事業主は、その成立した日の翌日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署又は所轄公共職業安定所に提出しなければならない。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法39条1項、則66条
次の事業については、二元適用事業に該当し、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法が適用されることになっている。
(1)都道府県(準ずるものも含む)及び市町村(準ずるものも含む)の行う事業
(2)港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業
(3)農林、畜産、養蚕、水産の事業
(4)建設の事業
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法7条、則6条1項
2以上の事業が次の要件に該当する場合には、法律上当然に、その全部を1の事業とみなすことになっている。(有期事業の一括)
1.事業主が同一人であること
2.それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(有期事業)であること
3.それぞれの事業の規模が、次のすべての規模以下であること
(1)概算保険料の額が160万円未満であること
(2)建設の事業では、請負金額が1億9,000万円未満であり、立木の伐採の事業では、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であること
4.それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること
5.それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業、又は、立木の伐採の事業であること
6.それぞれの事業が、事業の種類(労災保険率表に掲げる事業の種類をいう)を同じくすること。
7.それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること
8.それぞれの事業が、上記7の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む。)内で行われること
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
法7条、則6条1項
2以上の事業が次の要件に該当する場合には、法律上当然に、その全部を1の事業とみなすことになっている。(有期事業の一括)
1.事業主が同一人であること
2.それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(有期事業)であること
3.それぞれの事業の規模が、次のすべての規模以下であること
(1)概算保険料の額が160万円未満であること
(2)建設の事業では、請負金額が1億9,000万円未満であり、立木の伐採の事業では、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であること
4.それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること
5.それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業、又は、立木の伐採の事業であること
6.それぞれの事業が、事業の種類(労災保険率表に掲げる事業の種類をいう)を同じくすること。
7.それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること
8.それぞれの事業が、上記7の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む。)内で行われること
よって、問題文は正解となる。

(E)誤り
法39条1項、則66条
次の事業については、二元適用事業に該当し、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法が適用されることになっている。
(1)都道府県(準ずるものも含む)及び市町村(準ずるものも含む)の行う事業
(2)港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業
(3)農林、畜産、養蚕、水産の事業
(4)建設の事業
よって、立木伐採の事業(林業の事業)については、二元適用事業に該当し、「一元適用事業に該当する」とした問題文は誤りとなる。

  

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