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トップページ過去問研究室(労働保険徴収法) 平成22年労災-第9問(特別加入保険料等)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成22年労災-第9問(特別加入保険料等)

労災保険の特別加入に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において、「特別加入者の給付基礎日額」とは労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第4の特別加入保険料算定基礎額表の左欄に掲げる給付基礎日額のこと、「特別加入に係る保険料算定基礎額」とは同表の右欄に掲げる保険料算定基礎額のことをいう。

(A)継続事業の場合で、保険年度の中途に中小事業主等の特別加入の承認があった場合の第1種特別加入保険料の額は、当該特別加入者の給付基礎日額に当該特別加入者が当該保険年度中に特別加入者とされた期間の日数を乗じて得た額の総額に、第1種特別加入保険料率を乗じて得た額とされている。

(B)政府が、保険年度の中途に、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行った場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に対して、保険料率の引上げによる労働保険料の増加額等を通知して、追加徴収を行うこととなるが、当該事業主は当該通知を発せられた日から起算して50日以内に増加額を納付しなければならない。

(C)中小事業主等の特別加入の承認を受けた事業主は、その使用するすべての労働者に係る賃金総額及び労働者を除く当該事業主の事業に従事する者に係る報酬額の見込額に一般保険料率を乗じて算定した一般保険料を納付したときは、当該特別加入に係る第1種特別加入保険料を納付する必要はない。

(D)第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主が行う事業についての労災保険率から、社会復帰促進等事業の種類及び内容等を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じたものとされている。

(E)海外派遣者の特別加入の承認により、保険給付を受けることができる海外派遣者が複数いる場合(年度途中で承認内容に変更がある場合を除く。)の第3種特別加入保険料の額は、当該特別加入者各人の特別加入に係る保険料算定基礎額の合計額に、第3種特別加入保険料率を乗じて得た額とされている。



■解説

(A)誤り
法13条、則21条
第一種特別保険料額は、特別加入保険料算定基礎額に第一種特別保険料率を乗じて得た額である。
保険年度の中途に新たに第一種特別加入者となった者の特別加入保険料算定基礎額は、当該特別加入者の給付基礎日額に365を乗じて得た額を12で除して得た額に当該者が当該保険年度中に第一種特別加入者とされた期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額とされている。
よって、「当該特別加入者の給付基礎日額に当該特別加入者が当該保険年度中に特別加入者とされた期間の日数を乗じて得た額の総額」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法17条、則26条
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次の事項を通知しなければならないことになっている。
(1)一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げによる労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項
(2)納期限
よって、「当該事業主は当該通知を発せられた日から起算して50日以内」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法13条、法15条1項、則21条
問題文の場合、原則として、その使用するすべての労働者に係る賃金総額に一般保険料率を乗じて得た額と特別加入保険料算定基礎額の総額に第一種特別保険料率を乗じて得た額を併せて納付する必要がある。
よって、問題文のような保険料の算定は認められず、誤りの肢となる。

(D)誤り
法13条
第一種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主が行う事業についての労災保険率から労災保険法 の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている。
よって、「社会復帰促進等事業の種類及び内容等を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じたもの」とした問題文は誤りとなる。

(E)正解
法14条の2第1項、則23条の2
第三種特別加入保険料の額は、特別加入保険料算定基礎額の総額に第三種特別加入保険料率を乗じて得た額である。第三種特別加入保険料率は、1,000分の3とされている。
よって、問題文は正解となる。
なお、特別加入保険料算定基礎額は、当該特別加入者の給付基礎日額に365を乗じて得た額であるが、保険年度の中途に新たに第三種特別加入者となった者又は第三種特別加入者に該当しなくなった者については、当該特別加入者の給付基礎日額に365を乗じて得た額を12で除して得た額に当該者が当該保険年度中に第三種特別加入者とされた期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額とされている。

  

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