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トップページ過去問研究室(労働保険徴収法) 平成25年労災-第8問(不服申立て)
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■平成25年労災-第8問(不服申立て)

労働保険徴収法の規定による処分についての不服申立てに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)労働保険徴収法第19条第6項の規定による納付済概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合の充当の決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して異議申立てをすることができる。

(B)労働保険徴収法第28条第1項の規定による延滞金の徴収の決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して異議申立てをすることができる。

(C)労働保険徴収法第25条第1項の規定による印紙保険料の額の認定決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して審査請求をすることができる。

(D)労働保険徴収法第15条第3項の規定による概算保険料の額の認定決定の処分について不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。(一部改正)

(E)労働保険徴収法第19条第4項の規定による確定保険料の額の認定決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して審査請求をすることができる。(一部改正)



■解説

(A)誤り
行政不服審査法4条
納付済概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合の充当の決定の処分に不服がある場合は、厚生労働大臣に審査請求することができる。
よって、「処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して異議申立て」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
行政不服審査法4条
延滞金の徴収の決定の処分について不服がある場合は、厚生労働大臣に審査請求することができる。
よって、「処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して異議申立て」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
行政不服審査法4条
印紙保険料の額の認定決定の処分について不服がある場合は、厚生労働大臣に審査請求することができる。
よって、「処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して審査請求」とした問題文は誤りとなる。

(D)正解
行政不服審査法4条
概算保険料の額の認定決定の処分について不服がある場合は、厚生労働大臣に審査請求することができる。
よって、問題文は正解となる。

(E)誤り
行政不服審査法4条
確定保険料の額の認定決定の処分について不服がある場合は、厚生労働大臣に審査請求することができる。
よって、「当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して審査請求」とした問題文は誤りとなる。

  

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