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トップページ > 過去問研究室(労働保険徴収法)> 平成25年労災-第9問(労働保険に係る届出) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
労働保険に係る届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)事業主は、労働保険徴収法施行規則第73条第1項の代理人を選任し、又は解任したときは、代理人選任・解任届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 (B)労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。 (C)名称、所在地等変更届は、労働保険の保険関係が成立している事業の事業主が、その氏名又は名称及び住所等の事項に変更があった場合に、その変更が生じた日の当日から起算して10日以内に所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 (D)一括有期事業開始届は、一括有期事業についての事業主がそれぞれの事業を開始した場合に、その開始の日の属する月の末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 (E)労働保険事務等処理委託届は、労働保険事務組合が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業又は労災保険の特別加入に係る一人親方等の団体のみの委託を受けて労働保険事務を処理する場合においては、当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
(A)正解 法45条の2、則73条 事業主は、あらかじめ代理人を選任して、自ら行うべき労働保険事務(労働保険料の申告・納付、保険関係成立届その他各種申請書等の提出等に関する事務)の全部又は一部を処理させることができる。 この代理人を選任し若しくは解任し、又は当該選任に関する事項に変更を生じたときは、そのつど、「代理人選任・解任届」によりその旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならないことになっている。 よって、問題文は正解となる。 (B)誤り 法3条、法4条 労働保険の適用事業については、その事業が開始された日又はその事業が適用事業に該当するに至った日に、事業主の意思にかかわりなく法律上当然に(強制的に)保険関係が成立することになり、保険関係成立届の提出の有無により、保険関係の成否に影響を及ぼすことはない。 よって、「提出することによって成立する。」とした問題文は誤りとなる。 (C)誤り 法4条の2、則5条2項 労働保険の事務の処理に当っての基本的な事項である事業の名称、事業場の所在地、事業の種類等について変更があったときは、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に対してその旨を届けさせることにより、事務処理の円滑を期すこととされ、事業の名称等について変更を生じた場合は、「名称、所在地等変更届」をその日の翌日から10日以内に提出することとされている。 よって、「変更が生じた日の当日から起算」とした問題文は誤りとなる。 (D)誤り 法7条、則6条3項 一括される有期事業については、常時その実施状況を把握しておくとともに、災害が発生した場合にあっては、給付関係事務の参考とする必要があるので、一括有期事業についての事業主は、毎月それぞれ個々の事業を開始したときには、翌月の10日までに「一括有期事業開始届」を所轄労働基準監督署長に提出することとされている。 よって、「その開始の日の属する月の末日まで」とした問題文は誤りとなる。 (E)誤り 法33条、則64条、則78条3項 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうちの二元適用事業又は労災保険の特別加入に係る一人親方等の団体(労災二元適用事業等)についての「労働保険事務等処理委託届」及び「労働保険事務等処理委託解除届」については、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することとされている。 よって、「公共職業安定所長を経由」とした問題文は誤りとなる。 なお、労災二元適用事業等以外の「労働保険事務等処理委託届」及び「労働保険事務等処理委託解除届」については、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することになるので注意すること。 |
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