社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(労働保険徴収法) 平成28年労災-第9問(不服申立)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成28年労災-第9問(不服申立)

平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主が行うことができる措置に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

(ア)事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。

(イ)事業主は、当該認定決定について、その処分に係る都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求を行うことができる。

(ウ)事業主は、当該認定決定について、厚生労働大臣に対し、再審査請求を行うことができる。

(エ)事業主は、当該認定決定について、直ちにその取消しの訴えを提起することができる。

(オ)事業主は、当該認定決定について、取消しの訴えを提起する場合を除いて、代理人によらず自ら不服の申立てを行わなければならない。


(A)一つ

(B)二つ

(C)三つ

(D)四つ

(E)五つ

■解説

(ア)誤り
行政不服審査法4条
事業主は、認定決定について不服がある場合は、厚生労働大臣に審査請求することができる。
よって、「都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行う」とした問題文は誤りとなる。

(イ)誤り
行政不服審査法4条
事業主は、認定決定について不服がある場合は、厚生労働大臣に審査請求することができる。
よって、「都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官に対し」とした問題文は誤りとなる。

(ウ)誤り
行政不服審査法4条
事業主は、認定決定について不服がある場合は、厚生労働大臣に審査請求することができる。
よって、「再審査請求」とした問題文は誤りとなる。

(エ)正解
行政不服審査法8条
事業主は、認定決定について不服がある場合は、厚生労働大臣に審査請求することなく、直ちに処分取消しの訴えを提起することができる。
よって、問題文は正解となる。

(オ)誤り
行政不服審査法12条
審査請求は、代理人によってすることができる。
よって、「代理人によらず自ら不服の申立てを行わなければならない。」とした問題文は誤りとなる。
なお、代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限りすることができる。

※法律改正(平成28年4月1日施行)により、労働保険徴収法における不服申立の規定が削除されたため、行政庁の処分に対する不服申立については、行政不服審法に基づく審査請求を行うこととなった。また、不服申立の規定が削除されたことにより、不服申立を前置しなくても行政事件訴訟法による処分取消の訴えを提起できることとなった。

※正解は、(エ)であるため、(A)が正解となる。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(労働保険徴収法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved