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トップページ > 過去問研究室(労働保険徴収法)> 平成28年労災-第10問(メリット制) | |||||
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労災保険のいわゆるメリット制に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 なお、本問において「メリット増減幅」とは、メリット制による、労災保険率から非業務災害率を減じた率を増減させる範囲のことをいう。 (ア)メリット制が適用される事業の要件である@100人以上の労働者を使用する事業及びA20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすものの労働者には、第1種特別加入者も含まれる。 (イ)メリット制とは、一定期間における業務災害に関する給付の額と業務災害に係る保険料の額の収支の割合(収支率)に応じて、有期事業を含め一定の範囲内で労災保険率を上下させる制度である。 (ウ)メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、第3種特別加入者に係る保険給付の額は含まれない。 (エ)継続事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。)に係るメリット制においては、所定の要件を満たす中小企業事業主については、その申告により、メリット制が適用される際のメリット増減幅が、最大40%から45%に拡大される。 (オ)メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発症する一定の疾病にかかった者に係る保険給付の額は含まれないが、この疾病には鉱業の事業における粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症が含まれる。 (A)(アとウ) (B)(イとウ) (C)(イとオ) (D)(ウとエ) (E)(エとオ)
(ア)正解 法12条3項、昭和40年11月1日基発1454号 第1種特別加入者については、それらの者がそれの事業に使用される労働者とみなされることから、メリット制適用の要件となる労働者数に算入されることとされている。 よって、問題文は正解となる。 (イ)誤り 法12条3項、法20条1項 継続事業(一括有期事業を含む。)に係るメリット制ついては、一定期間における業務災害に関する給付の額と業務災害に係る保険料の額の収支の割合(収支率)に応じて、労災保険率を上下させる制度である。 一方、有期事業(一括有期事業は除く。)に係るメリット制ついては、業務災害に関する労働保険の保険給付の額と労災保険に係る確定保険料の額との割合が一定率を超え、又は一定率以下のときは、その割合に応じて確定保険料の額を改定する制度である。 よって、「有期事業を含め」とした問題文は誤りとなる。 (ウ)正解 法12条3項、則18条の2 メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、海外派遣者である第三種特別加入者に係る保険給付の額及び特別支給金の額は含まないことになっている。 よって、問題文は正解となる。 (エ)正解 法12条の2、則20条の2 継続事業のメリット制が適用され、所定の数以下の労働者を使用する事業の事業主が一定の労働者の安全又は衛生を確保するための特別の措置を講じたときは、メリット制の増減幅を100分の45に拡大するメリット制の特例が適用されるが、その要件は次のとおりである。 (1)常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下の数の労働者を使用する事業主であること (2)連続する3保険年度中のいずれかの保険年度においてその事業に使用する労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものを講じたときであって、当該措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の初日から6か月以内に、当該事業に係る労災保険率につきメリット制の特例の適用を受けようとする旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した労災保険率特例適用申告書を提出していること よって、問題文は正解となる。 なお、この継続事業のメリット制の特例は、建設の事業及び立木の伐採の事業(一括有期事業)には適用されない。 (オ)誤り 法12条3項、則17条の2 メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定疾病(特定の業務に長期間従事することによって発生する疾病であって労働保険徴収法施行規則で定めるものにかかった者)に係る保険給付の額は除くこととされている。 特定疾病の種類としては次のものが規定されている。 (1)港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業における非災害性腰痛 (2)林業又は建設の事業における振動障害 (3)建設の事業におけるじん肺症 (4)建設の事業、港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業における石綿にさらされる業務又は中皮腫 (5)建設の事業における著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患 よって、「鉱業の事業における粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症」は特定疾病に含まれないため、問題文は誤りの肢となる。 ※誤っているものの組合せは、(イ)と(オ)であるため、(C)が正解となる。 |
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