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トップページ過去問研究室(労働保険徴収法) 平成30年労災-第10問(労働保険料の口座振替)
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■平成30年労災-第10問(労働保険料の口座振替)

労働保険料(印紙保険料を除く。以下本問において同じ。)の口座振替に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)口座振替により納付することができる労働保険料は、納付書により行われる概算保険料(延納する場合を除く。)と確定保険料である。

(B)口座振替による労働保険料の納付が承認された事業主は、概算保険料申告書及び確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するが、この場合には労働基準監督署を経由して提出することはできない。

(C)労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。

(D)労働保険料の口座振替の承認は、労働保険料の納付が確実と認められれば、法律上、必ず行われることとなっている。

(E)労働保険料の追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。



■解説

(A)誤り
法21条の2、則38条の4
口座振替により納付することが認められているのは、納付書による納付のうち、次のものとされている。
(1)概算保険料の納付(延納する場合も含む。)
(2)確定保険料の不足額の納付
よって、「概算保険料(延納する場合を除く。)」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法21条の2、則38条
口座振替による概算保険料申告書及び確定保険料申告書は、労働基準監督署を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することができる。
よって、「労働基準監督署を経由して提出することはできない。」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法21条の2、則38条の4
口座振替により納付することが認められているのは、納付書による納付のうち、次のものとされている。
(1)概算保険料の納付(延納する場合も含む。)
(2)確定保険料の不足額の納付
労働保険料を納入告知書による納付する場合や上記(1)及び(2)に該当しないものは口座振替により納付することが認められていない。(認定決定に係る概算保険料、認定決定に係る確定保険料、増加概算保険料、追徴金などは口座振替による納付はできない。)
よって、「増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法21条の2、則38条の4
事業主からの印紙保険料以外の労働保険料の納付(厚生労働省令で定めるものに限るとされているが、これは納付書による納付に限り、例えば納入告知書による納付は認めない趣旨である。)については、口座振替による納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができることとされている。
よって、「法律上、必ず行われることとなっている。」とした問題文は誤りとなる。

(E)正解
法21条の2、則38条の4
口座振替により納付することが認められているのは、納付書による納付のうち、次のものとされている。
(1)概算保険料の納付(延納する場合も含む。)
(2)確定保険料の不足額の納付
労働保険料を納入告知書による納付する場合や上記(1)及び(2)に該当しないものは口座振替により納付することが認められていない。(認定決定に係る概算保険料、認定決定に係る確定保険料、増加概算保険料、追徴金などは口座振替による納付はできない。)
よって、問題文は正解となる。

  

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