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トップページ > 過去問研究室(労働基準法)> 平成13年労基-第1問(労働基準法の総則等) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
労働基準法の総則等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって労働者の意思に反して労働を強制することを禁じる労働基準法第5条の規定の適用については、同条の義務主体が「使用者」とされていることから、当然に、労働を強制する使用者と強制される労働者との間に労働関係があることが前提となるが、その場合の労働関係は必ずしも形式的な労働契約により成立していることを要求するものではなく、当該具体例において事実上労働関係が存在すると認められる場合であれば足りる。 (B)中間搾取の禁止を規定する労働基準法第6条における「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反覆継続することをいう。したがって、1回の行為であっても、反覆継続して利益を得る意思があれば充分であり、それが主業としてなされる場合と副業としてなされる場合とを問わない。 (C)労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいい、株式会社の取締役である者は労働者に該当することはない。 (D)労働基準法は、家事使用人については適用されないが、個人の家庭における家事を事業として請け負う者に雇われてその指揮命令の下に当該家事を行う者は、家事使用人に該当しない。 (E)労働基準法では、労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守しなければならないと規定されているが、この規定違反には罰則は設けられていない。
(A)正解 法5条 労働関係は、必ずしも形式的な労働契約が成立している必要はなく、個々の事例ごとに事実上労働関係が存在していれば、労働関係があると認められる場合もある。 (B)正解 法6条、昭和23年3月2日基発381号 職業斡旋や賃金の搾取等の行為が1回だけであっても、繰り返し継続して利益を得ようとすれば違法行為となる。 (C)誤り 法9条 業務執行権をもたない、法人の取締役が、工場長や部長等といった役職を兼務し、賃金を受け取っている場合などは、法9条に規定する労働者に該当することもある。 (D)正解 法116条2項、昭和63年3月14日基発150号、平成11年3月31日基発168号 法人に雇われその役職員の家庭で、その家族の指揮命令により、家事一般に従事している場合は家事使用人に該当するが、個人の家庭における家事を事業として請け負う者に雇われてその指揮命令下に当該家事を行う者は、家事使用人に該当しない。 (E)正解 法2条2項、法117条から法120条、昭和63年3月14日基発150号 法2条の「労働条件の決定」は、一般原則を宣言する訓示的な規定であるために、違反者に対する罰則については設けられていない。 |
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